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#204_数年分の生活費を先にまとめてもらう場合と贈与税の関係

普通、生活費は毎月とか半月ごとに奥さんに渡したり、その都度家計用の口座から出金して使うことが多いと思いますが、世の中、いろいろな夫婦、家族のカタチがあります。

離れて暮らしている家族に、数年分の生活費を先にまとめて渡しておきたい、という希望も、現実にはあるようで。

では、そのまとまった生活費を、たとえば旦那から奥さんに渡したとき、奥さんに贈与税がかかるか?というのがここでの問題です。

そのおカネでマンションなどを買ったらダメな気がしますが、ちゃんと生活費に充てている分には、先にもらおうが後にもらおうが同じでは?というのが直感ですが、きちんと調べると意外な結果になります。

国税庁のQ&Aによれば、「その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合」「株式や家屋の購入費用に充てられた場合」は、生活費又は教育費に充てられなかった部分は贈与税の対象となるとのこと(国税庁「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」(平成25年12月))。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

数年分ということですから、当然その時に使い切るわけではなくて、大半は預貯金になるはずですが、それだとアウト(贈与税の対象となる)ということですね。まして株や投信で運用ということはできないと。

まあ、これを許してしまったら、生活費名目でまとまった財産を簡単に移転できてしまうので、相続税・贈与税の対象としてきちんと捕捉できなくなる以上、やむを得ないのかもしれません。

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