見出し画像

#116_公衆電話のレア度がさらに高まる可能性

昔は街でよく見かけた公衆電話ですが、どんどん減ってきています。これだけ携帯電話、スマホが普及したのだから、あたりまえのことではありますが。

この公衆電話ですが、その設置に関しては、実は決まりがあります。

電話のような通信業を規制しているのは総務省で、その規制の根拠となる法律が電気通信事業法です。この法律の中に、「基礎的電気通信役務」(第7条)というのがあります。

この「基礎的電気通信役務」とは、通称「ユニバーサルサービス」と呼ばれるもので、法律的には、「国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきもの」とされています。公衆電話もここに入ってきます。

(ところで、この「ユニバーサルサービス」のために、実は私たちも多少負担しています。電話の料金明細に、「ユニバーサルサービス料」というナゾの項目があるのを見たことがないでしょうか? 1番号当たり月2円(令和3年度からは3円)払っているのです。)

そして、電気通信事業法施行規則に、公衆電話(厳密には第一種公衆電話)の設置範囲が規定されていて(第14条第2項柱書)人の多い市街地はだいたい500m四方に1台以上とされています。

これだけ見ると、それなり広い気もしますね。地図で見ると、500mはだいたい、直線距離で、新宿だと駅から伊勢丹まで、渋谷だと駅から東急本店まで、池袋だと駅からサンシャインまでです。

この設置範囲に関する基準について、見直しの動きがあります。1月22日に開催された総務省の「情報通信審議会 電気通信事業政策部会(第55回)」で、設置基準の見直しが諮問されました。

なお、公衆電話の中にも、第二種公衆電話というのがあり、これは、NTT東日本、NTT西日本が、利用の多く見込まれる場所に任意で設置するものなので、この設置基準の見直しとは直接関係はありません。

ただ、この流れは変わらないと思いますので、公衆電話はますますレアな存在になっていくのでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?