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#169_コロナ禍での換気とパチンコの騒音

最近街を歩いていて、妙にパチンコの音がすると思ったら、ホールの入り口のドアが開いていることがよくあります。

ここで、一応、というか、もちろんP店の騒音に関しては規制があって、条文操作は以下のとおりです。

まず出発は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(いわゆる風営法)で、

(騒音及び振動の規制)
第十五条
 風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。

とあり、ここの「政令」として、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令」により、

(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第十一条法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値
は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。
(注:下表参照)
2 法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
3 第一項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会規則で定める方法によるものとする。

とされています。

さらに、「条例」として、東京都だったら「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」によって、

(風俗営業等の騒音及び振動の数値)
第六条法第十五条(法第三十一条の二十三及び法第三十二条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の条例で定める騒音に係る数値
は、次の表の上欄に掲げる地域について、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値とする。
(注:下表参照)
2 法第十五条の条例で定める振動に係る数値は、東京都内全域について五十五デシベルとする。

と決められています。

要するに、場所によって多少違うとしても、パチンコホールの周辺の騒音は40~60デシベルまでにしなければいけないということですね。ちなみに、デシベルの目安については、埼玉県は深谷市の、以下の資料が参考になります。

と、ここまでみてきて、初めの気づきに戻ると、これらによれば、ホールのまわりの騒音はせいぜい「走行中の自動車内」とか「デパート店内」ぐらいでないとダメなわけです。だからこそパチンコホールは入り口にはきちんと防音の扉を設けて、騒音に配慮しているわけです。

でも、このコロナ禍で、換気のために入り口を開けっぱなしにしている飲食店などの店舗が増えました。パチンコホールも同様で、だから最近、やけに音が目立っているのですね。

ただ、コロナ禍とはいえ、風営法は風営法、条例は条例であって、守らなければ違反であり、違法性が阻却されるわけではない気がします。

ちなみに、P店の業界団体である全日遊連とか日遊協がつくった「パチンコ・パチスロ産業21世紀会」「パチンコ・パチスロ店営業における
新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドライン」
では、「施設内の十分な換気(空調設備の活用及び騒音などに配慮した出入り口の常時開放)」という記載があります。

「騒音などに配慮した」というあたりに配慮を感じますが、しかし、わざわざ防音のために入り口の扉を付けているわけですからね。なくてもよいならホールだって、コストをかけてまで付けません。だとしたら、常時開放したら基本、騒音の規制はクリアできないのではないかとも思われるのですが、このへんの実務はどうなっているか気になるところです。

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