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#138_緊急地震速報は鳴ったか鳴らなかったか

一昨日の夜の地震は、ひさしぶりにそれなりに大きいもので驚きました。ただ今のところ、津波の発生や原発に対する被害はなさそうであり、ほっとしました。

ところで、こういったときに、携帯電話等に緊急地震速報が届き、あの不穏な音が鳴るようになって久しいですが、今回の地震で、緊急地震速報は鳴ったでしょうか。結論、私は鳴りませんでした。

都内に住んでいても鳴った方もいるかもしれませんし、それぞれの端末の状況にもよるのでしょうけども、あれぐらいの地震だからといって、必ず鳴るとは限らないようですね。気になって気象庁のHPなどを見てみましたが、特に今回のことについて載ってはいないようでした。

なお、緊急地震速報の簡単な仕組みとしては以下の図がわかりやすいです(引用:気象庁HP)。

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では、鳴る鳴らないについていえば、技術的な面には深遠な世界があると思いますが、一言でいえば、予測にはまだまだ限界があるということだと思います。

今回の地震でいえば、震源地が福島県沖であり、都内から相応に遠距離にあったことが理由なのかな、と推測します(実際の震度とは必ずしもリンクしない。)。

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なお、ちなみに緊急地震速報は、法律的には、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の「予報」「警報」(第13条など)に位置づけられるようです。

(予報及び警報)
第十三条 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。第十六条を除き、以下この章において同じ。)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。ただし、次条第一項の規定により警報をする場合は、この限りでない。
2 気象庁は、前項の予報及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる。
3 気象庁は、前二項の予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執る外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。

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