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借用書作成で必要な項目とは?【借用書の基礎知識・物品の場合など】

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お金の貸し借りにはトラブルがつきものです。親しい間柄だからと善意でお金を貸したとき、口約束であれば返済してもらえないことがあります。

こちらから返済を迫っても、金額や返済期限をごまかされるといったことも起こり得ます。

このようなとき、借用書を用意すればトラブルを避けることが可能です。

本記事では、借用書の基本知識や正しい書き方、利子の計算方法などを紹介します。

また、物品の貸し借りで必要になる借用書の書き方も解説しますので、ぜひ参考にしてください。

知っておくべき借用書の基礎知識

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借用書とは、貸主と借主の間でお金の貸し借りがあった事実と、借主に返済する義務があることを明記した書面のことです。

借用書には、個人間で作る「私文書」と、公的機関が職務上作成する「公文書」があります。公文書の代表例として公正証書があります。

公正証書は、借主からの返済が滞った場合、裁判をしなくても強制的に借金の回収が可能ですが、私文書の借用書は裁判をしなければお金の回収はできません。

私文書は、あくまでも借金の事実を書面で残しておく目的で作成します。

借用書はどっちが書くの?

借用書は貸主が書くのが一般的ですが、借主が書くこともできます。

双方で契約内容を話し合い、お互いが納得できたらその内容を記入します。完成した借用書は、貸主と借主がそれぞれ1通ずつ保管するのが一般的です。

稀に貸主のみ借用書を保管するケースがありますが、これはおすすめしません。というのも、借主も具体的な金額や返済期日を確認するために必要ですし、貸主が金額や返済期日を改ざんしないとも限りません。

双方に不要な不信感を生まないためにも、貸主だけでなく、借主も1通ずつ保管するようにしましょう。

借用書を作成するメリット・デメリット

借用書を有効活用するには、メリットとデメリットを知っておくことが大切です。

トラブルを可能な限り回避するためにも、しっかり把握しておきましょう。

借用書を作成するメリット

借用書を作成する最大のメリットは、お金の貸し借りがあった事実を書面で残せることです。口約束での貸し借りの場合、貸した側が返済を催促しても、借りた側に「借りていないよ」と言われたら証明する手段がないのです。

借用書を作成しておけば、お金を受け取ったこと、返済には期限があること、などを証明できます。この証明があれば、裁判で有利になるだけでなく、借主側に返済義務を意識させられます。

借用書を用意したときのデメリット

借用書を用意するデメリットは、人間関係が悪くなる可能性があることです。

企業間や個人対企業の貸し借りで借用書を用意するのはよくあることですが、個人間での貸し借りで借用書を用意するのはあまり一般的ではありません。特に友人や親戚同士の貸し借りは、「私が信用できないのか」と悪感情を生む原因になります。

また、私文書の借用書には法的強制力がありません。

借主が返済を渋ったからといって強制的に取り立てることができないのです。もし、借用書を盾に強制的に取り立てれば、こちらが迷惑行為や恐喝の罪に問われる可能性があります。

借用書作成に必要な項目とは?

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借用書を作成するときは、必要事項を漏れなく記入する必要があります。

借用書で必要な項目

借用書の基本構成は以下の12項目です。

・証書名(タイトルのようなもの)
・貸主の氏名・住所
・金額
・借用・金銭を受け取った事実
・利息
・返済方法(一括・分割)と返済金額
・返済期日・返済期限
・支払遅延に関する取り扱い
・連帯保証について(必要な場合のみ)
・記載日
・借主の氏名・住所・押印
・連帯保証人の氏名・住所・押印(必要な場合のみ)

借用書を作成するときに注意する点は以下のとおりです。

・押印だけでなく、直筆で署名する(トラブル時、直筆であれば法的効力が強くなる)

・署名のときは、ボールペンや万年筆で記入する(鉛筆やシャーペンのような修正できる筆記用具はNG)

・金額は漢数字が望ましい(一や1では付け足して改ざんされる可能性がある)

・貸し借りの事実だけでなく、返済に関することも必ず明確に記載する

・公序良俗に反する内容・法律に違反するような内容は書かない(裁判で借金の証拠として認められないケースがある)

・どちらか片方に不利な内容にしない

・未成年者や、その他の制限行為能力者と契約しない(原則無効になる)

借用書は、上記以外にもその場の状況に応じた追記が必要になります。そのため、不明な点があれば弁護士・司法書士・行政書士などに相談してください。

また、金額が大き過ぎるときやトラブルを可能な限り避けたいときは、公文書(公正証書)で作成しておくと安心です。

利子を決めるときの計算式と利息制限法

借用書の利子は、利息制限法の上限を超える利率は設定できません。もし、利息制限法の上限を超えた利率で利子を決めた場合は、契約そのものが無効になるので注意しましょう。

また、分割返済の場合、返済が進めばその分元金が減るので利子の金額も減っていきます。

利息制限法の上限(利息制限法1条)
10万未満:年率20%
10万~100万未満:年率18%
100万以上:年率15%

利子は下記の計算式で決めます。

利息額=残元金×年利(%)÷365日×当期の日数

計算式・利息制限法の上限参照元:
吉野行政書士事務所 利息について
https://syakuyousyo23.com/risoku.html

金額に応じた印紙が必要

お金の貸し借りの金額が1万円以上であれば、収入印紙を貼る必要があります。

借用書に収入印紙を貼っていなくても、貸し借りの証拠としての効力はなくなりません。しかし、もし裁判になったときに収入印紙が貼られていなければ、本来必要であった印紙代の3倍の額を支払うことになります。

必要な収入印紙は、貸し借りの金額によって異なります。

1万円未満:不要
1万円以上、10万円以下:200円
10万円超、50万円以下:400円
50万円超、100万円以下:1,000円
100万円超、500万円以下:2,000円
500万円超、1,000万円以下:1万円

印紙代参照元:
国税庁・第1号文書から第4号文書までの印紙税額の一覧表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm


物の貸し借りで借用書を用意するときは?

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お金の貸し借りで作成する書面を金銭借用書と言い、物品の貸し借りで作成する書面を物品借用書と言います。

物品借用書の内容は、個人か法人か、有償か無償かで変わります。
基本的な書き方は以下のとおりです。

・証書名(タイトル)
・貸主の住所・氏名(法人の場合、会社名・担当部署・担当者名)
・本文
・借用物品のリスト
・消耗品がある場合は負担方法・返却時の規定
・故障時の修理費用の負担方法
・不適切な使用によって毀損などした場合の賠償について(善管注意義務の規定)
・紛失・盗難などにより返却不可になったときの取り扱い
・借用物品の転貸の可否
・記載日
・借主の住所・氏名(法人の場合、会社名・担当部署・担当者名)

有償であれば、上記に加えて以下の内容を追加してください。

・金額(1ヶ月につき〇万円など)
・支払方法
・支払が遅延したときの取り扱い
・解約条件(破産・再生手続き、仮差押えなどがあれば契約を解除できるといった内容)

まとめ

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借用書は万一のときに備えるために必要なものです。どのような間柄の貸し借りであれ、言った言わないの状況になれば必ず関係が悪化します。

そして、このような関係は、貸主・借主どちらも精神的に疲弊します。特に貸主は、口約束などの明確でない契約の場合、落ち着かない気分が続くでしょう。

言うなれば、借用書は人間関係の悪化を予防するために用意するものと言えますね。

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