保育士試験 一問一答

「社会的養護」(2月17日分)
2023年2月17日
1 「児童養護施設運営指針」の「社会的養護の原理」では、「社会的養護を必要とする子どもには、その子どもに応じた成長や発達を支える支援だけでなく、虐待体験や( 分離 )体験などによる悪影響からの癒しや( 回復 )をめざした専門的ケアや( 心理的ケア )などの治療的な支援も必要となる」とされている。

2 「児童福祉法」第25条では、「要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する( 福祉事務所 )若しくは児童相談所又は( 児童委員 )を介して市町村、都道府県の設置する( 福祉事務所 )若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満( 14 )歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない」とされている。

3 「里親委託ガイドライン」に、「家族は、社会の基本的集団であり、家族を基本とした家庭は子どもの成長、福祉及び保護にとって最も自然な環境である。このため、保護者による養育が不十分又は養育を受けることが望めない( 社会的養護 )のすべての子どもの( 代替的養護 )は、( 家庭養護 )が望ましく、養子縁組里親を含む( 里親委託 )を原則として検討する。特に、乳幼児は安定した家族の関係の中で、愛着関係の基礎を作る時期であり、子どもが安心できる、温かく安定した家庭で養育されることが大切である」と記載されている。

4 里親が行う養育に関する最低基準に、「里親が行う養育は、委託児童の( 自主性 )を尊重し、基本的な( 生活習慣 )を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の( 自立 )を支援することを目的として行われなければならない」と記載されている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?