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web3の世界でも学べる場がありました

著作権だとか、著作者人格権というものがある。

非常に難しいのだが、説明してくれる弁護士の方がいる。

こんな感じで今日もお話ししてくださいました。

昨日のテーマは、著作物を勝手にいじっていい場面とは??

大きく分けると四つ。

学校教育のため

建物の増築・修繕のため

コンピュータプログラムのアップデートのため

著作物の性質からやむを得ない改変のため


具体的な裁判例を、話題に挙げてくださった。

ゴーマニズム宣言を小林よしのりさんが執筆した。

その中にある4コマ漫画のイラストに目隠しをしたり、コマ割りを勝手に変更した『脱ゴーマニズム宣言』に対し、訴えた。

そして、裁判所はこのように判断した。

・目隠しについて
→やむを得ない改変である

・段を変更した点について
→やむを得ない改変とはいえない


無断でいじることによって、起こりうる著作権侵害や同一性保持権侵害に注意!!


このほかにも、めちゃくちゃタメになることをお話しくださっています。

ぜひ、ご興味のある方は一緒に学びましょう〜!!


明日は、著作隣接権について、取り扱うとのこと。初めて聴きました……ナニソレ…気になりますね!


ほかに参加されている方のまとめも必見ですよ!

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