web3の世界でも学べる場がありました
著作権だとか、著作者人格権というものがある。
非常に難しいのだが、説明してくれる弁護士の方がいる。
こんな感じで今日もお話ししてくださいました。
昨日のテーマは、著作物を勝手にいじっていい場面とは??
大きく分けると四つ。
学校教育のため
建物の増築・修繕のため
コンピュータプログラムのアップデートのため
著作物の性質からやむを得ない改変のため
具体的な裁判例を、話題に挙げてくださった。
ゴーマニズム宣言を小林よしのりさんが執筆した。
その中にある4コマ漫画のイラストに目隠しをしたり、コマ割りを勝手に変更した『脱ゴーマニズム宣言』に対し、訴えた。
そして、裁判所はこのように判断した。
・目隠しについて
→やむを得ない改変である
・段を変更した点について
→やむを得ない改変とはいえない
無断でいじることによって、起こりうる著作権侵害や同一性保持権侵害に注意!!
このほかにも、めちゃくちゃタメになることをお話しくださっています。
ぜひ、ご興味のある方は一緒に学びましょう〜!!
明日は、著作隣接権について、取り扱うとのこと。初めて聴きました……ナニソレ…気になりますね!
ほかに参加されている方のまとめも必見ですよ!
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