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220430『「不登校」を学ぶ』

おはようございます☀

さまざまな活動をしているからこそ、ぼくの強みがわからなくなってきた

ふらっとです。

#永遠の小学3年生


さて、その中の一つである、ふらっとスクール。

『学校以外の学びの場を必要とする児童生徒』に向けた学び舎なのですが、

いわゆる『不登校』と呼ばれてしまう子どもたちも参加することのできる、フリースクールにもなり得ます。


そこで、今日はぼくの知識をより深くしていくために学んだことをアウトプットしておく記事です。


そもそも『不登校』とは?

文部科学省の定義

文部科学省によると、不登校は次のように解釈できる。

「年度間に連続又は断続して30日以上欠席した児童生徒」のうち「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者(ただし、『病気』や『経済的理由』による者を除く)」

と定義している。

《根拠法令》
相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められるもの
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
(平成28年法律第105号)
第二条 三 不登校児童生徒


出席扱い

不登校の子どもたちは、一定の要件を満たすことによって、出席扱いとすることができるそうだ。


義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において,指導・助言等を受けている場合の指導要録上の出席扱いについては,別記1による
不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)
元文科初第698号(令和元年10月25日)
2 学校等の取組の充実
(4)不登校児童生徒に対する多様な教育機会の確保


また、ICT等を活用した学習活動を行なっている際には、

義務教育段階の不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出席扱いについては,別記2による
不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)
2 学校等の取組の充実
(4)不登校児童生徒に対する多様な教育機会の確保


さらに、高校生に関しては

高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において,指導・助言等を受けている場合の指導要録上の出席扱いについては,「高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の対応について」(平成21年3月12日付け文部科学省初等中等教育局長通知)による
不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)
2 学校等の取組の充実
(4)不登校児童生徒に対する多様な教育機会の確保


などと、出席扱いの要件が示されている。


まずは、別記1に書かれた要件を示すと、

  1. 相談・指導が不登校児童生徒の社会的な自立を目指すものである。

  2. 不登校児童生徒が自ら登校を希望した際に,円滑な学校復帰が可能となるよう個別指導等の適切な支援を実施していると評価できる。

  3. 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれている。

  4. 教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関とするが、公的機関での指導の機会が得られないあるいは公的機関に通うことが困難な場合で本人や保護者の希望もあり適切と判断される場合は、民間の相談・指導施設も考慮されてよい。
    ※ 民間施設における相談・指導が個々の児童生徒にとって適切であるかどうかについては,校長が,設置者である教育委員会と十分な連携をとって判断する。
    ※ 「民間施設についてのガイドライン」(別添3)を参考として,上記判断を行う際の何らかの目安を設けておくこと。

  5. 通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とする。

  6. 学校外の公的機関や民間施設における学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合には,当該学習の評価を適切に行い指導要録に記入したり,  また,評価の結果を通知表その他の方法により,児童生徒や保護者,当該施設に積極的に伝えたりすること。
    ※ 児童生徒のおかれている多様な学習環境を踏まえ,その学習状況を文章記述するなど,次年度以降の児童生徒の指導の改善に生かすという観点に立った適切な記載に努めること。

うーん、非常にややこしいけれど、意外とシンプルかもしれない。


ちなみに、「民間施設についてのガイドライン」(別添3)には、こんな基準が書かれている。

校長や教育委員会が、合理的に考えてくれることを願ってやまない。


次に、別記2に書かれた要件を示すと、

  1. その学習活動が,当該児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず,自ら登校を希望した際に,円滑な学校復帰が可能となるような学習活動であること。

  2. 当該児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断できること。

  3. 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。

  4. ICT(コンピュータやインターネット,遠隔教育システムなど)や郵送,FAXなどを活用して提供される学習活動であること。

  5. 訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。対面指導は,当該児童生徒に対する学習支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われるものであること。

  6. 学習活動は,当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。

  7. 校長は,当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について,例えば,対面指導に当たっている者から定期的な報告を受けたり,学級担任等の教職員や保護者などを含めた連絡会を実施したりするなどして,その状況を十分に把握すること。

  8. 基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。

  9. 学習活動の成果を評価に反映する場合には,学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。


そして、高校生に関しては、

  1. 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。

  2. 当該施設は、教育委員会等が設置する適応指導教室等の公的機関とするが、公的機関での指導の機会が得られないあるいは公的機関に通うことが困難な場合で本人や保護者の希望もあり適切と判断される場合は、民間の相談・指導施設も考慮されてよいこと。
    ただし、民間施設における相談・指導が個々の生徒にとって適切であるかどうかについては、校長が、設置者である教育委員会と十分な連携をとって判断するものとすること。このため、学校及び教育委員会においては、「民間施設についてのガイドライン(試案)」(別添)を参考として、上記判断を行う際の何らかの目安を設けておくことが望ましいこと。

    1. 当該施設に通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とすること。


      ここまで3つを示してきたが、出席扱いとする要件としてこのようにまとめられる。

      • 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係ができていること。

      • 校長は、当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について、その状況を十分に把握していること。

      • 原則として公的機関。民間施設に関しては、校長が教育委員会と連携をとって判断すること。

      • 対面での指導を原則とすること。

      • 学習活動は、当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。

      • 自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるような学習活動であること。

      • 当該児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断できること。


      指導要録

      指導要録とは、日本の学校において幼児・児童・生徒・学生の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録し、その後の指導及び外部に対する証明等に役立たせるための原簿となるもので、学校教育法施行規則第24条第1項により、各学校の校長はこれを作成しなければならないとされている。

      学籍に関する記録と指導に関する記録からなり、作成や保存などの取り扱いについては、学校教育法施行規則第24条、第28条に定められている。


      「児童生徒理解・支援シート」

      文部科学省は、令和元年10月25日にこのような通知を出している。

      不登校児童生徒への効果的な支援については,学校及び教育支援センターなどの関係機関を中心として組織的・計画的に実施することが重要
      個々の児童生徒ごとに不登校になったきっかけや継続理由を的確に把握し,その児童生徒に合った支援策を策定することが重要

      その際に用いられようとしているものが、『児童生徒理解・支援シート』である。

      詳しくは、PDFファイルを参照のこと。


      進路

      では、子どもたちはどのような進路があるのだろうか?

      大きくは5つ。

      1.高校
      2.高等専修学校
      3.高等専門学校
      4.高等学校卒業程度認定試験
      5.就職

      順に、説明していくと,

      自分に合う高校に進学したことをきっかけに気分を一新して、充実した学校生活を送れるケースも少なくないことから、私立高校、通信制高校、定時制高校、チャレンジースクールなどへの高校進学があるようだ。


      また、

      • 工業

      • 農業

      • 医療

      • 衛生

      • 教育・社会福祉

      • 商業実務

      • 服飾・家政

      • 文化・教養

      などを学ぶことのできる高等専修学校も、全国に400校あるようだ。


      ほかには、

      専門技能の習得だけでなく、社会人としてのマナーも身につけることができる、高等専門学校もある。


      高校卒業程度認定試験とは、文部科学省が実施するもので、試験に合格すると高校卒業者と同等以上の学力があると認定され、高校を卒業しなくても、大学、短大、専門学校の受験が可能になる。


      ほかに、就職という道。ただ、今のぼくにはオススメできない。社会の動きとして、『学歴』は切っても切り離せないからである。


      高校

      さて、よく高校と聞くが、そもそも高校にはどんな種類があるのだろうか?

      国立、県立、市立、私立がある。

      全日制、定時制、通信制がある。

      普通科、専門科、総合学科がある。

      学年制、単位制がある。

      ここでは、定時制と通信制について書いておこうと思う。

      ・定時制は4年、通信制は最短で3年で卒業できる。
      ・ただし、3年で卒業できる定時制高校もある。
      ・単位制であることが多い。
      ・通信制はスクーリングがある。
      ・公立の定時制の学費は、公立の全日制の学費の同程度である。
      ・私立の定時制の学費は、初年度50〜60万円程度である。


      ここまで、調べたけれど、サポート校とやらがあるみたいだ。

      通信制高校:高校
      通信制サポート校:高校ではない

      サポート校は、3年間で高校卒業できるように単位取得や進級の支援をするためのようだ。


      こちらの記事も参照したので、よろしければ。



      遊びと学び

      さて、ここまで学んだことを書き出しておいたので、あとで何度も見ることができるようにして、ここでは学童で勤務中に疑問に思ったことを書いておこうと思う。


      さて、今日は子どもたちと一緒に公園にいった。

      そして、カントウタンポポをすべり台の下で発見した。

      こどもたちに解説すると、「どこどこ〜?」「ほんとうだ〜」と確認していきました。

      ぼくはふと思うんです。「なんで、すべり台の下にあるんだろう?」

      そして、ある子がいうんです。

      「たしかに!タンポポって、ひなたに咲くんだよね!」

      「そうなんだよ!でも、すべり台の下って、日陰なんだよね〜」

      時計の針が11:30を指している時のできごとでした。

      おそらく、ちょうど日の当たらない時間だったんだろうけど、あんなところでよく咲けるよなぁ。と感じたお話。


      そんな子どもたちとどんな遊びをするのかというと、

      ・レゴブロックで作品をつくる
      ・ポケモンカードでバトルをする
      ・ドミノでいっしょに遊ぶ
      ・ブランコを押してあげる
      ・鬼ごっこをする

      などなど…

      今日に関しては、大人2人を子どもたち5人で、5分以内に合わせて10回つかまえよう!というゲームをやってみた。

      もう1人の方が5回つかまり、ぼくは2回つかまった。めちゃくちゃ悔しい。

      今度は逃げ切りたいな。


      お知らせ

      ここからは、ぼくが開催するイベントのお知らせをしていく。

      まずは、5月4日。

      ボードゲーム会【ふらっとスクール】 

      続いて、5月11日

      コーヒーフィルターであそぼう! 


      どちらも500円で参加いただけるので、お時間の合う方はぜひ。


      また、

      個別相談チケットをBASEで発売しているのですが、40分間で1650円です。

      よろしければご活用ください。

      よろしければ応援をお願いします。 100円で缶コーヒー1本をお家で。 500円でフラットホワイトをお店で。 1000円でミルを使って豆を挽いて。 おいしいコーヒーを飲むことができます。