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今年の六月の住民税は0円になる!?【定額減税】

みなさん、こんにちは^^

フィックスホームの恵理子です!

今日は、今年の六月の住民税は0円になる!?【定額減税】についてのあれやこれやです。普段あまり気にしないけど、いつの間にか給与から天引きされている住民税。フィックスホームの経理を担当する恵理子が分かりやすく解説します。

それでは、どうぞ~


今年の六月の住民税は0円になる!?【定額減税】

会社に勤務されている方は、お給与から住民税が天引きされています。今月(5月)に会社から市区町村が発行している「市民税・県民税の決定通知書」を受け取った方も多いのではないでしょうか。給与天引きをされていない方(自営業など)は、市区町村から「住民税納付書」がご自宅に届いていると思います。
そしてことしの6月だけ何故、0円になっているのでしょうか??

6月住民税0円の仕組みを解説!定額減税(住民税)

毎月の給与明細を見ていると、「お給与は変わってないはずなのに、手取りが変わっている月がある!なんで??」と思う方も多いと思います。手取り金額が変わる月がいくつかある中で、6月は住民税が変更される月です。その仕組みを見ていきましょう。

住民税とは、地方公共団体の住民であることに対して課税される税金です。そして住民税は、前の年の1年間の所得に対して課税されます。つまり・・・・令和5年1月~12月の所得に対して税率をかけて計算されてその住民税を支払うのは令和6年6月からになります。会社は年末に作成した従業員の源泉徴収票を、その従業員が翌年1月1日に在住している市区町村に提出します。

ですので、令和6年1月1日時点で在住している市区町村から通知書が来るのですね。

通常は算出された税額は、12で割って毎月納付になるのですが端数があれば初めの6月に加算されるので、多くの方が6月は少し多めの住民税が引かれ、7月~12月は同じ金額が天引きされます。ずっと給与額が同じでも、6月だけ手取りが違うのはこの端数が原因なのですね。(2024年は端数処理を7月にします!)

で、今年はこの「6月」がいつもと違うのです!!!

2024年6月から、経済対策の一環として「定額減税」がスタートします。定額減税とは、「令和6年度税制改正法」に含まれる制度のことで、納税者本人と同一生計配偶者または扶養家族1人につき4万円(所得税33万円、住民税1万円)が控除されるというものです。

住民税については、給与所得に係る特別徴収において定額減税対象者の場合、2024年6月分は徴収されません。2024年度分の所得割額から定額減税分が差し引かれ、2024年7月から2025年5月までの11カ月で均等に割った分が毎月徴収されます。

リンク>>>総務省「個人住民税における定額減税について」

例)定額減税前の税額25,000円、定額減税額10,000円の場合

〇6月→0円
〇7月→2,000円
〇8月から翌年5月まで→1,300円×10か月=13,000円

住民税のまとめ

今回は、今年の六月の住民税は0円になる!?【定額減税】をご紹介させて頂きました。6月からスタートする定額減税。住民税だけでなく所得税に関しても減税が始まります。特に6月7月8月は、毎月の様に手取り額が変化するので驚かれるかもしれません。なかなか自分の給与明細をじっくり見る機会がない方も、6月はちょっと気にしてみてくださいね。

それでは、今日はこの辺で(#^.^#)

また来週の水曜日にお会いしましょう!

お楽しみに~!!

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