行政書士試験 行政法の記述予想論点 総まとめ
YouTubeで行政書士独学応援チャンネルをやっている行政書士の佐藤です。
いよいよ試験直前期となりました。
今まで受験生のためを思い(※本当は自分の広告収入目当)、試験で問われる論点を動画解説してきました。
今まで作成した論点動画は100近くにも及びます。
こんなのすべて見返していたら、受験生は時間がありません。
なので、ここでは、文字情報により動画を再生せずに理解できているかチェックできるように覚えるべき記述言い回しを掲載しています。
寝る間も削り、頑張って動画をあげてきた渾身の作品なので、本来50万円で販売する予定にしていましたが、今回は特別に980円で販売することとなりました。
えー カネとるの? と思われるかもしれませんが、情報を買うではなく、
佐藤に餌を与える という感覚でとらえていただければ幸いです
多少の誤字脱字あるかもしれませんが、受験生は自分の六法で覚えてください。もし間違いを見つけたらこっそり教えてください。
今のところ出題予想全33論点 試験日まで追加論点があればアップデートしていきます。
行政法記述論点 書けるように チェック
行政法
1 執行停止論点は大丈夫ですか?
執行停止には3種類ある
処分の効力の停止、処分の執行の停止、手続きの続行の停止
処分に不服があり審査庁に審査請求をしました。 しかし、行政処分には公定力があるので、そのままだと処分が執行されてしまいます。
この時、どうすればいいの? 執行停止の申し立てをすればよい
ところで行政庁ですが、このときどういう対応をするの?
上級行政庁、処分庁が審査庁の場合、 必要があると認めるときは、執行停止することができます。 また、職権でも執行停止できます。
いずれでもない行政庁が審査庁の場合は、どうしたらいいの?
審査請求人の申し立ての場合のみ、処分庁の意見を聴取したうえで執行停止できる。 いずれでもない行政庁なので職権でできないですよ
ということで、行政庁は執行停止できるんですが、審査請求人が執行停止を申し立てたとき、義務的に執行停止しなければならないときがある。
それはどういうとき?
「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」 記述注意 行政不服審査法第25条4
それでも、行政庁が執行停止せんでよい場合があるよ それはどんなときか二つかいて
「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」 又は
「本案について理由がないとみえるとき」←本案が勝てる見込みないとき
穴場論点 行政不服審査法40条 25条7
審理員が、これ執行停止しなきゃだめじゃないの?と思ったとき
どうすることができるのか?
「審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出する」ことができる
そのとき、審査庁はどうしなきゃならないの?
速やかに、執行停止するかどうかを決定しなければならない
行政事件訴訟法 裁判になっているときのケース
裁判所は、申し立てにより決定をもって執行停止することができる。
この時の要件をこたえよ
処分の執行又は手続きの続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき 行政事件訴訟法25条2
ここも覚えよう
裁判所の重大な損害を生ずるか否かの判断の基準を書け
①損害の回復の困難の程度
②損害の性質及び程度
③処分の内容及び性質
行政事件訴訟法25条3 伊藤塾の模試でも問われた
上記の場合でも執行停止できないときがある。それはどんなとき?
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるとき
行政事件訴訟法25条4
動画をみる
2 許可の取り消し
許可の取り消し(不利益処分)には何種類かある
たとえば他の法律(砂利採取法など)に違反したときに許可が取り消されると規定があるとき。
砂利採取法26条 ↓ (これは覚える必要ないです)
上記で行政法学上、取消はどれ? 撤回はどれ?
撤回は 1号、2号、3号 取消は 4号
取消 さかのぼって(遡及的に)消える→ 法律の根拠は不要
撤回 将来に向かって消える→ 法律の根拠は不要
条文に根拠がなくても取り消せないと、何を根拠に取消するのだと屁理屈を言い出す可能性があるから
取消ができるのは どこの行政庁?
処分庁・上級行政庁
撤回ができるのは どこの行政庁?
処分庁のみ
何を書かせるか?
行政法学上「取消といい、効果は遡及的に消滅し、法律の根拠は不要である。」
「撤回といい、将来に向かって消滅し、法律の根拠は不要である。」
「職権取消」 不可変更力のある行政行為は職権取消ができない
たとえば裁決などでしっかりした処分を職権で取り消せると行政行為は安定しない
侵害的行政行為→比較的取消安い 相手が嬉しいから
受益的行政行為→より慎重に取消 相手が嫌がることだから
動画をみる
3 聴聞はなんでも書けるよね?
ただ、最近の行政書士試験ではこれは記述での出題可能性は低いかと思います。 でも重要なとこなので抑えておきましょう。
宅建業を営んでいて、やらかしたので
取消処分をくらった!
このとき、取消という不利益処分なので行政手続法14条
行政庁はどうしなきゃならないの?
「名あて人に対し、同時に理由を示さなければならない」普通処分は書面でくるので、「名あて人に対し、書面で同時に理由を示さなければならない」
理由があって差し迫った必要がある場合は、この限りじゃないけど、理由を示すことが困難な事情がある時を除いて、処分後相当期間内に理由を示さなければならない」
ところで、この処分だが、取消のような重大な処分をする前には何かしなきゃいけなかったよな?
「名あて人に対し、意見陳述のための手続きをとらなければならない」
重い処分 → 聴聞(口頭の機会) 軽い処分 弁明(書面)
で、聴聞の通知がくるのですが、そのとき処分を受けた名あて人は、聴聞に出席するのですが、そのときにできることを40字程度で書けるように
行政手続法20条2
「意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て質問をすることができる。」
名あて人が聴聞の日に行くことができない 聴聞の出席にかえてできることは?
行政手続法21条
「出頭に代えて主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出できる。」
4 無効等確認の訴え もんじゅ訴訟
内閣総理大臣が原子炉設置許可を出しました。
要するに 〇×電力という電力会社に原発の許可をだしたのです。
この時、実際に原発が出来ると周辺住民が気づいたときに、取消訴訟の出訴機関は過ぎていました。
取消訴訟はできないよね じゃあ他に何ができるの?
と最初に思いつくのは「無効等確認の訴え」です。
この時、電力会社という民間企業に周辺住民が 原発の運転をやめてくれって訴訟もできる。 これって民事訴訟ですね
でも、民事訴訟したところで、総理大臣から許可得てやってんだから勝つの難しそう
そこで、思いつくのは、原子炉設置許可が違法であるので無効であると、無効確認の訴えを提起したくなりますよね。
そこで問題となるのが行政事件訴訟法の第36条です
まず訴訟なので、原告適格として取消訴訟なみの厳しさが求められます。
法律上の利益を有する者
当該処分若しくは裁決の在否又はその効力を前提とする「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り」提起できる
↑太字書けるように
つまり無効等確認訴訟は補充性という性質があるので、他の解決方法があるならそっちでやってくれ となっています。
しかし、民事訴訟しても勝てそうにないし、そもそも原子炉許可なんか違法に出すからいかんのだろって話にもなる
本来なら補充性があるので、無効確認の訴えは提起できないのですが、最高裁判例では、できるという結論になりました。
出訴期間過ぎてるので取消訴訟できない
↓
民間の電力会社に差し止めという民事訴訟をおこせますよね
↓
だから無効確認の訴えは提起できないのでは?
続きをみるには
¥ 980
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?