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その仲介手数料、本当に支払わなくてはダメ??

こんにちは。野原洋です。

不動産屋さんの営業を妨げるつもりは全くありません。当たり前ですね。

でも、ちょっと待ってください。引越しをしたいと思った皆さんがネットやスマホアプリを通して訪ねる「不動産屋さん」は本当に皆さんの利益を代表してくれているのでしょうか。

今日はちょっと難しい法令の話から始めます。(めんどうな人は読み飛ばしてください。)

「宅地建物取引業法」という法律があります。略して「宅建法」。

宅建業法では、仲介手数料について、次のように書いてあります。

宅地建物取引業法 第46条
第1項 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
第2項 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
第1項の『国土交通大臣の定め』とは、次の「建設省告示第1552号第四」のことです。
第四 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃の一月分の1.1倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の0.55倍に相当する金額以内とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000176

簡単にまとめると、こういうことです。
アパートやマンションなど居住用建物の場合、大家さん、入居者の一方から受け取れる仲介手数料は家賃の0.5カ月分が限度です。

ただし、仲介の依頼をするときまでに承諾を得ていれば片方から0.5カ月を超える金額を受け取っても良いのです。

おわかりいただけましたか?

では皆さんが訪ねた不動産屋さんではどうでしょうか。

こんな風に質問してみましょう。

「仲介手数料って、おいくらですか?」

この質問に対してだいたい3つの回答があるんです。

①「家賃の1か月分です!」

②「家賃の半月分です。」

③「仲介手数料はいただいていません!」

さて、皆さんはどの回答を好みますか?

お金がかからないのは③ですね。でも③のような場合、何か裏があるのではないか、と気になる人もいらっしゃるのではないでしょうか。

でも、お金がかからないことは良いことかも知れません。

不動産仲介業を営む不動産屋さんにはいくらかのパターンがあるのですが、賃借人から仲介手数料を取らない仕方で、きちんと利益を出す経営をしているところがあるのです。

そういった不動産屋さんには、物件を管理・所有する大手不動産会社とのビジネスを主として経営を成り立たせているケースがあります。そのため、そういった大手不動産会社との相談に強いというのも特徴です。

私は③「仲介手数料はいただいていません!」の不動産屋さんに仲介をお願いしました。

これで最大で家賃の1.1か月分の費用が節約できます!

私は大手M不動産の管理・所有物件を借りました。その契約にあたって、仲介をしてくださった不動産屋さんに何度も電話で相談したり、内見をお願いしたりしました。私の担当となった、その不動産屋さんの社員M氏はその都度、ていねいに対応してくださいました。また引越しする際にはそのお店のM氏に相談しようと思います。友人にもすすめています。

いかがでしょうか。皆さんも、仲介手数料を取らない、頼りになる不動産屋さんを探してみませんか?

おすすめです。

お読みくださり、ありがとうございました。

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