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定番節税!出張は小金を生む打ち出の小槌

はじめに

皆さまの出張の頻度はどれくらいですか?
勤務地から何キロ以上離れたら出張という税務上の定義はありません。
仮に半径50キロ圏外(よくある設定)を出張とすると、東京駅を起点として東は佐倉駅、北は上尾駅、西は八王子駅、南は藤沢駅あたりが50キロです。
これらを超える距離の移動頻度が高い社長は出張手当の導入を検討してみてください。
一回一回の節税効果は小さいですが、積もればそこそこのインパクトを生む節税策が出張手当です。

出張手当とは

出張手当とは、役員や従業員が普段の勤務地から遠く離れた場所で業務を行う際に、発生が予測される食事代などの雑費を補てんする目的で支払われる金銭補助のことです。
日帰り出張、宿泊を伴う出張、海外出張などの「出張形態」や役員、管理職、一般社員などの「役職」によって支給額が異なる場合がほとんどです。

出張手当の節税効果

出張手当の魅力は、支払う会社側では「経費」となり、受け取る個人側では「非課税」という点です。
通常、会社から金銭を受け取れば個人に所得税・住民税が課税されます。給与をイメージするとわかりやすいと思います。しかし、出張手当は上記のように雑費の補てんという目的で支払われるものであるため、受け取っても税金がかかりません。社会保険料もかかりません。おまけに会社の消費税も節約できます。
受け取った出張手当は何に使おうが自由です。使うのか使わないのかも自由です。
このように良いことだらけの出張手当は、運用さえしっかり行えば堅実な節税方法です。

事前準備と運用

節税が認められるためには適切な事前準備と運用が必要です。大した手間ではありませんが、これらを怠ると税務調査で数年分まとめて否認という事態になりかねません。
節税を成功させたいのであればここは手を抜かずきっちり行いましょう。
(事前準備)
出張旅費規程を作成
(運  用)
出張の都度、出張報告書を作成

導入にあたっての注意点

社長だけに出張旅費規程を適用するという運用は認められませんので、従業員の出張時にも出張手当を支給する必要があります。
何キロ以上の移動が出張に該当するかなど、出張の定義は税務上定められていません。また、出張1回あたりいくらまで認められるかという金額基準も定められていません。
会社の状況に応じて柔軟に規程を作成することができますが、あくまでも常識の範囲内であることが必要です。

おわりに

出張旅費規程の事前準備とその運用がキモとなる出張手当による節税。税制改正で潰されることなく長年生き残っている定番の節税策です。
増税、社会保障費増、物価上昇の中、少しでも会社と個人のお金を守るための手段として検討してみてはいかがでしょうか?
出張報告書を1枚書いて数千円、数万円節税することをお得ととらえるか、時間の浪費ととらえるかは人それぞれ価値観がわかれるところではありますが。


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