小学校休業等対応助成金 概要・申請方法

新型コロナウイル感染症による【小学校休業等対応助成金】の申請方法が
18日都道府県労働局より発表されました。
この助成金は、“労働者を雇用する事業主向け”と“業務委託で個人で仕事をする人”の2つに分かれますが、今回は事業主向けについて概要・申請方法を説明します。雇用関係の助成金の要件にある雇用保険被保険者のみが対象ではなく、雇用保険被保険者被保険者以外でも対象となります。

概要について

小学校等の臨時休業等※1によりその小学校等に通う子どもの世話を行うことが必要となる保護者である労働者に有給休暇※2(賃金全額支給)を取得させた事業主に対して、助成金を支給する。

※1 新型コロナウイルス感染症に感染した、風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがある子どもがいて休まざる得なかった場合も対象

※2 有給休暇がいわゆる労働基準法39条の年次有給休暇として休みではないこと。

◎重要ポイント

年次有給休暇、欠勤、勤務時間短縮を事後に特別休暇に振り替えた場合
⇒対象になる!!
※ただし、振り返ることに労働者に説明、同意が必要。

                             

助成額

・有休休暇を取得した労働者に支払った賃金相当額×有休休暇日数
⇒ 対象労働者一人:日額換算賃金(上限8,330円)×有給日数

対象期間
令和2年2月27日~3月31日までの間
※ 
子どもの学校が臨時休業の場合に取得した休暇については、下記は対象外
・学校のもともと休みの日(春休みや日曜日など)
・その他の施設(放課後児童クラブ等)⇒本来の施設利用可能な日

小学校等とは? 

・小学校
・義務教育学校(前期課程に限る。)⇒いわゆる私立小学校
・各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)
・特別支援学校(全ての部)
・不登校の学齢児童の学習指導を主たる目的とする教育支援センター、不登校特例校、その他民間施設
・放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項)
・放課後等デイサービスを行う事業(児童福祉法第6条の2の2第4項)
・幼稚園・保育所・認定こども園
・家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業・認可外保育施設・一時預かり事業・障害児の通所支援を行う施設

⇒上記以外にもございます。該当するか必ず確認しましょう。

申請方法

この助成金に慣れた方であれば決して難しい申請ではありません。
ポイントは様式第1号の②の対象労働者毎の詳細を正確に記入できるかかと思います。

提出書類【雇用保険被保険者と雇用保険被保険者以外で分けて申請】

・両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)支給申請書(様式第1号)
・有給休暇取得確認書(様式第2号)
・支給要件確認申立書(様式第3号)

添付書類

・対象労働者が有給休暇を取得したことが確認できる書類
(例:休暇申出書、休暇簿、出勤簿、タイムカード、賃金台帳又は就業規則
・対象労働者の有給休暇について、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われたことが確認できる書類
(例:賃金台帳等)
・対象労働者の通常の賃金が確認できる書類
(例:賃金台帳、労働条件通知書等)
・対象労働者の所定労働日や所定労働時間が確認できる書類
(例:労働条件通知書、就業規則、勤務カレンダー等。)
・小学校等からの臨時休業等に係るお知らせ

申請期間
令和2年3月18日~6月30日まで

提出先
郵送による。郵送先は各地区毎の学校等休業助成金・支援受付センター

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