「青の党」政権公約:外国人参政権は認めない

<青の党は架空の政党です>
簡単に言えば国家の運営に関与する権利、それが参政権である。
そして、外国人居住者は「住民」ではあるが「国民」ではない。
自由主義、民主主義国家においては国家は自由意志を持った「国民」の総意によって成り立つものである。国民のために国家があるのであって、国家のために国民がいるのではないということもついでに書き添えておこう。
国民が主体となって形成されるものが国家である以上、国家の運営に関与する権利は「国民」にあるのであって、「住民」にあるのではない

時に国は懲罰その他の行為により国民に不利益をもたらすこともあるわけだが、国民に不利益を与える権利を持つのも「国民」であって、「住民」ではない。

これらは地方自治体と言えども同じことである。細かい地域ごとに分けることによってきめ細かく行政を行えるようにしたのが地方自治体であって、地方自治体の寄せ集めが国ではない。地方自治体の主体となるのもまた「国民」であって「住民」ではない。

外国人参政権につぃては「税金を納めているのだから」という意見も聞くが、居住し、暮らしている以上、国家の行う行政サービスなどを享受しているのであるから、そのためのコスト負担をするのは当然である。

青の党は「国民のみが国家・自治体の運営に関与できる」という立場から、外国人(非 国民)参政権付与には反対する。

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