会社法上の大会社の定義と会計監査の開始時期

 会社法上の大会社の定義は、最終事業年度の貸借対照表の資本金が5億円以上又は負債の額が200億円以上ですね(会社法第2条第6項)。大会社になると会計監査人の設置義務が生じますが、そのタイミングをちょっと悩み、調べたので整理しておきます。
 早速ですが、ここでのポイントは「最終事業年度」がいつなのか、という点です。最終事業年度とは、「各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの」を指します(会社法2条24号)。例えば、22/3期末で負債が初めて200億円を超えた場合、大会社に該当するのは22/3期の決算の承認を受ける事業年度である23/3期からと整理されます。なので、23/3期から会計監査人の設置義務が生じ、会計監査が必要になるとの理解です。(200億円を超えた期である22/3期は設置義務なく、会計監査も不要)
 期末に負債が200億円超えそうだからその期から会計監査をやります、と言うのは実務上結構難しいのかと思い、よくよく考えればそりゃそうだよね、という話。
 今後も実務をやる上で、ちょっと悩んだ事項や整理した事項等を投稿していく予定です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?