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投資詐欺に注意

【⚠️投資詐欺に関する注意喚起】

1) 投資助言業規制の概要(金商法28条3項、2条8項11号等)
金融商品取引法(以下「金商法」という。)28条3項によると、「有価証券の価値等」(金商法2条8項11号イ)、または、「金融商品の価値等の分析に基づく投資判断」(金商法2条8項11号ロ)に関して、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うことを業として行うことは、「投資助言・代理業」に該当するとされている。
金融商品取引業を、財務局の登録を受けずに無登録で営業した場合、罰則は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとされる(金商法197条の2)

金融商品取引法

と、「金商法」に定められています

併せて、金融庁指針で明示されていますが
「不特定多数の者を対象にする場合でも、インターネット等の情報通信技術を利用することにより個別・相対性の高い投資情報等を提供する場合・・・
には登録が必要となる」とされている為、

上記の考え方によれば、
インターネットやセミナー・オンラインサロンを通じて投資情報を提供する場合についても、動画視聴やセミナー受講のために会員登録をする必要があり、単発での受講ができないという場合、(会員登録が必要となり)月額料金・年額料金が課されてしまう場合には、投資助言業登録が必要となり、
投資情報に関する有料メールマガジンについても、読者登録を要する場合には投資助言業登録が必要となると考えられており、また、単発契約(売り切り)ではなく月額課金方式の場合には投資助言業登録が必要となります。
・・・どうでしょうか?
今、あなたが関わりを持とうとしている方は金融庁の登録を受けていますか?
海外業者無登録業者ではありませんか?
場合によっては何処の誰かも分からないような個人活動の方だったりしませんか?
投資話界隈には詐欺師が多いです。
今一度冷静になって良く考えてみてはいかがでしょうか?

月額・年額課金ではなく、単発課金や売り切り・無料の場合には違法性は無いものの、悪質な手口の抜け穴になっている場合も多く、併せて注意が必要です。(※IB報酬型は違法です)

IB報酬の違法性のまとめ⬇
FX 無料配布のからくり|おじにち @ojinichi
FX詐欺のよくある手口は、こちらの記事にまとめてあります⬇
⚠️FXの詐欺に注意|おじにち @ojinichi

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