健康保険と国民健康保険

健康保険と国民健康保険とは

  • 健康保険

「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「労災保険」「雇用保険」の5つの保険制度の総称。
サラリーマンなどの被用者や公務員、その扶養家族が対象。保険料は被用者の給与水準によって定められ、被用者と企業が折半または、被用者の給与から天引きして支払われる。運営主体は、「健康保険組合」と「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の2種類がある。
出産手当金、傷病手当金がある。家族が増えても保険料は変わらない。

  • 国民健康保険

都道府県及び市区町村が運営する保険制度。健康保険の被保険者、生活保護受給者、後期高齢者医療制度の対象者などを除くすべての人が、国民健康保険の加入者(被保険者)となる。
保険料は、前年の所得金額に、住んでいる都道府県の市区町村によって決められた料率をかけた金額を納める。

健康保険と国民健康保険の共通点

  • 医療費の自己負担額が原則3割であること。

  • 出産一時金が一児につき42万円支給されること。


東証マネ部
『国民健康保険と健康保険の共通点と違いは?』
より引用



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?