「返ってくるか」より「回収出来るか」~貸金業の融資~

今回は、貸金業の融資手法について書いてみたいと思います。

【審査のポイント】

  • 個人信用情報

  • 属性

  • 執行対象物の有無

主に見ているのはこの3点です。

⑴個人信用情報
これはよく聞く話。
銀行系、クレジット系、消費者金融系
個人信用情報については色々な情報がありますが、貸金業者が照会するの主に消費者系で、消費者金融業者、事業者金融業者が加盟者となった情報機関
で、出てくる情報は

「02」とか「14」など、融資コードが出てきます。
「02」は「個人・証書貸付」
「14」は「法人・手形貸付」

だったと思います・・・(今も変わっていなければ・・・)。

「14」は当時ライバル会社であった京都のN社の手法。
取引先が持つ約束手形を振り出させて、連帯保証人も付ける。
これで1,000万円以上融資する。

今思えば、40%近い金利の融資を利用する企業が
1,000万円以上の借入を、手形期日に一括して返済するのは
ほぼ不可能で、手形期日が到来したら、支払期日を先延ばしした
手形を新たに振り出させて、期日までまた金利だけを徴収する。
2年半位生き延びてくれたら1,000万円くらいは回収出来るので、
最悪はそれで良い、ってくらいにしか考えていなかったのかもしれない。

⑵属性
これは、融資申し込みがあった時にお客様からヒアリングする項目。
持ち家か借家か。
 持ち家なら、不動産登記簿謄本の提出を依頼します。
既婚か独身か。
 既婚者で、尚且つお子さんが既にいる家庭なら、簡単に行方をくらます事  
 はない。
 両親と同居しているなら、両親の資金支援が得られる可能性がある。

金融資産
 これは、有無は当然重要ですが、有無以上に「どこに」置いてあるか?が 
 重要。
 「〇〇銀行/△△支店 ◇◇預金 番号0000000」まで
 ヒアリング出来ていたら、差押えの申し立てが可能になるため、
 債権回収の際助かります。

⑶執行対象物の有無
 延滞など、債権回収に疑義が生じた場合に、速やかに回収出来るよう、
 差押えなどの強制執行の対象になり得るものを明確にしておきます。
 例えば、預金や売掛金、生命保険の解約返戻金などです。

以上3点は、連帯保証人さんについても債務者と同様に見ます。

連帯保証人さんについては、特に「勤務先」は重要視します。
課長や部長になると、社内でもそれなりのポジションなので、
債務者が延滞して督促の連絡が連帯保証人に入ると、
お給料に差押えされると、勤務先での立場が微妙になり、
人によっては、債務者に代わって即刻支払うという方もいらっしゃいます。

(つづく)


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