ついに日本政府が蛮行に出た!

パンデミック条約に関して、国会審議しない理由が明らかに!
上川外務大臣という米国民主党の代理人は、予算委員会で「国会承認を求めずに締結無しでIHR規則を受け入れる」との趣旨の発言。

つまり、パンデミック条約を無条件で受け入れ、日本国民に強制力を持って似非ワクを打たせようということです。

フランスでは、反ワクの主張する者には罰金と懲役を科すという法律が出来るような展開らしいです。
民主主義の崩壊、国連の独裁と全体主義が本格化するようです。
来るとこまで来た感じですね。

どうする日本国民?
未来は終わっちゃいますよ?

我那覇真子公式チャンネルがrumbleというメディアでも配信を始めています。(YouTubeと同時配信)
rumble(カナダ)はYouTubeと違って検閲やバンはされない。(たぶん)
DSの影響を受けていないということで期待されています。
日本ではまだまだ広がっていませんが。

【生配信】”パンデミック合意”問題 上川外相衝撃発言 「国会承認を求めません 締結なしで拘束力を受け入れる」

上川大臣の経歴





上川大臣とは


米国の国際金融資本の利益代表のような人物であるマックス・ボーカス氏。
そのボーガス氏の事務所スタッフをやっていたのが上川外務大臣。
アメリカ民主党の言うことは何でも聞く大臣。

概要

勉強会での話

Q:国際約束は国会で審議されるべきという大平三原則。
A:WHO憲章の規則(IHR)ですが、大平三原則の関係では説明は難しい

交換公文(大平三原則)

国際法上、条約とはその表題を「〇〇条約」としているものに限らず、憲章、規約、条約、協定、議定書、規程、取極、交換公文、宣言、声明などの名称を有するものを含み、広く国家間における法的な合意文書を言う

国際約束のうち国会承認条約となるものの基準としていわゆる「大平三原則」があり、第一に国際約束に法律事項を含み新たな立法措置が必要となる場合
第二に財政事項を含み既に予算または法律で財政措置が認められている以上に財政支出義務が発生する場合
第三に政治的に重要で発効のために批准が要件とされている場合を指す。

上記の3つのカテゴリーに入らない国際約束が行政取り決めであるが、大平答弁では、既に国会の承認を経た条約国内法あるいは国会の議決を経た予算の範囲内で実施し得る国際約束については、外交関係の処理の一環として行政府限りで締結し得ると説明している。

パンデミック合意やIHR規則の改定は、日本国憲法に違反するような内容が盛り込まれている。
つまり、国会承認を経ないといけないはずだ。

Q:米国提案のコンプライアンス委員会設置案の狙いについて厚労省の見解を求める。
A:交渉中の話なので内容についてはコメントできない。
パブリックコメントは分からない。説明すると思う。(ハッキリ回答しない)

厚生労働省は説明すると言うが、HPの更新は2023/11/28で止まっている。
「説明する」という言葉だけの気がしてならない。

予算委員会での話


上川外務大臣の答弁

WHO憲章について、昭和26年に国会に提出をしてその締結とご承認を頂いている。
疾病の国際的蔓延を防止するために、できる限り多くの加盟国が採択された規制を同時に実施することが望ましい。
加盟国から構成される保健総会により採択された規則は、全加盟国に対して効力を有するとされている。

IHR規則もそのような規則の一つであると認識をしている。
手続きが採用していることも含めて、WHO憲章の締結については国会の承認を得てきている。
このため、個々の規則(IHR規則改定)または採択やその改正については、逐一国会の承認を求めることとしておらず日本において締結するという行為を取らずにその拘束力を受け入れることになる

WHO憲章の定める手続きに基づき、規則の採択や改正が実際に行われた場合、効力発生までの間に日本政府として政省令の整備等の措置を取っているところです。
必要に応じて、法改正を国会にお願いする対応を取っているところです。

イランの話

2022年にIHR改正が行われた。
世界保健総会で改正が行われたとき、各国が拒否できる機関がある。
拒否期間が2年あったが縮められた。

イランはこれを拒否。
憲法に抵触するような案件であり、国会で審議する時間が長く必要なのにそれを短くする理由はないとした。

しかし、日本は国会で議論すらしない恐ろしい状況にある。

アメリカの改正案

アメリカの目玉です。
改正案の中には、IHR規則やパンデミック合意を各国が守っているか実施しているかどうかを監視するための委員会を作る文言を入れている。

我那覇真子のまとめ

卑怯なことに、日本政府のスタンスの説明はしない、「交渉中だから言えない」、日本政府もIHR改正案を出しているがその原文は公開しない。(日本だけ)

反対派が問題点を指摘し、危機を訴えると「交渉中なので日本は同意しているわけではない」とはぐらかす。
民間が情報を広げようとすると「誤情報や偽情報として懸念する」と潰しにかかる。

選挙に選ばれていない人が海外に出て、法的拘束力を持つ内容も含めていろいろと話し合っている。
それが5月に強引に決められようとしている。
国会議員が議論するチャンスも与えられない。
パブリックコメントもしないとなると、これは独裁政治と同じ。

各国の国民は、何が起きているかを知り国を守ろうとしている。
国を守り、健康を守り、言論の自由を守ろうと立ち上がっている。
その輪は大きくなりつつある。


まとめ


上川外務大臣の説明がイカれているのがお分かりだろうか。

つまり、WHO憲章が国会で承認(昭和26年に)されているので、その規則が変わっても国会の承認を受けなくても構わないというのです。
これは大平三原則の例外約束は行政取り決めを指しており、既に国会承認された条約だからという解釈です。

しかし、ここで矛盾する。
大平三原則の例外とは、国内法や国会の議決を経た予算の範囲内で実施し得る国際約束についてです。
ということは、国内法がなければいけない、あるいは予算が付いていなければいけない。
国内法はない。予算もない。

どうするの?
IHR規則が改定されてから、それに応じて国内法を作る、予算を作るという話です。

恐ろしい。
「既にある国内法や予算ではない」にもかかわらず、例外を持ち出しています。
これが詐欺師のやり口であることは言うまでもありません。
これを報道機関はほとんど報じない。

このパターンは消費税に似ています。
個人事業主を黙らせるために、消費税は売り上げ3000万円までなら払わなくていいということで法制化されました。
ところが、気づけば1000万円になっている。
昔は支払っていなかった個人事業主も、今は支払わないといけない羽目になっている場合も多い。
つまり、ダマシなのです。

これがまかり通れば、如何なる法律も国会を経ずに改定して改悪することが可能。
既に日本では実行されているルールがあります。
健康保険料です。
健康保険料は税金に同じ。
しかし、税金でありながら国民の分からないように毎年上げています。
つまり増税されているのです。
これをステルス増税と言います。
こうやって今や5割に達するような税額になってしまったのです。


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