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0132:退職金にかかる税金

 早期退職まであと二ヶ月を切った。退職金振込先の指定手続などを済ませ、振込が3月31日だと分かった。給与引き去りで購入していたものが2月購入分からは引き去りできないとのことで、その辺りの手続もした。

 そういえば、退職金の概算は9月に早期退職を思いついて間もなく給与担当に試算してもらっていたのだけれど、そこから所得税と住民税が分離課税により源泉徴収される。それで結局、手取りは幾らになるんだろう。

 まずは所得税だ。困った時のタックスアンサー。

■タックスアンサーNo.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm

 ふむふむ。退職金額から控除額をさっ引いて退職所得金額を出す辺りは普通の収入-所得と一緒だな。

退職所得金額=(退職金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 控除額計算の中に@70万×勤続年数が含まれているということは、長年勤めるほど控除額が有利になるのか。そうかあ、これは想定してなかったな。私は今年で昇給停止かつ早期退職優遇措置によって定年と同じ支給率になるので、役職加算と過去昇給分を別にすれば(そこが大きいにしても)退職金額は一応のところまで来ていると思っていた。しかし所得控除70万/年は想定外だな。この分で税額がどのくらい変わるだろうか。

 ……あれ、これ最後の税額計算が書いてない? そこで次に確認したのが

■タックスアンサーNo.2732 退職手当等に対する源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm

■退職所得の源泉徴収税額の速算表(令和3年分)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/17-18.pdf

 私の場合、退職金額試算が正しければ、所得税額10%に届く。そうすると

退職所得税額=(退職所得金額×10%-97,500円)×102.1%

 なるほどなるほど。この他に住民税が退職所得金額×10%かかるから、ふむ。手取額の目処はついた。

 私は課税徴税事務には携わったことがないので、この分野には疎い。やはり必要に迫られて初めて仕組みが分かるな。後は基礎収入が減る分のトータルでどうなるか、これは来年の確定申告の時に明らかになる。

 本日のヘッダ画像は京都府京都市・アマーク・ド・パラディ寒梅館。数年前に宴会で訪れたが美味しかったな。

■本日摂取したオタク成分
『進撃の巨人』第38~39話、今ファイナルシーズンが放映されているが我が家では三期を見逃していたのでおっかけ(コミックスは読んでる)。筋立てや場面は原作の功績だけど、動画の力はアニメならでは。『スケートリーディング☆スターズ』第1話、あー、谷口悟朗の名で期待が高かったせいか、物足りない。終盤は面白かったけど、ハードディスク容量の関係で切る。『呪術回戦』第11話、原作読んでても面白いなあ。実は原作でも、飽きた箇所は結構あるんだ。アニメ版はその飽きが少ない気がする。小説やマンガを原作にしたアニメは多い。アニメ製作にとって、面白さが保証された原作を用いることのメリットの上に、アニメーションならではの演出のしがいがあるのだろう。その上でビジネスとして成功すれば、商業的にも創作者的にも万々歳。『ホリミヤ』第3話、思春期恋愛物の大半は需要がないのだが、きちんと面白いものは面白い。本作は後者。

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