「不動産豆知識30 隣地使用権に関する改正」笹谷部長 Vol.209
FMグループ社内報Vol.209【投稿者:笹谷部長】
今回は、民法の相隣関係規定について紹介をしようと思います。この規定は、令和3年4月28日に公布され令和5年4月1日施行されました。
従来から民法209条1項では、土地の所有者が「境界またはその付近において障壁または建物を築造し、または修繕するため」必要な範囲内で、隣地を使用することが認められていましたが、これだと抽象的過ぎて分かりづらいですよね。
これをもっとハッキリと分かり易くする為、改正民法209条1項では、以下の