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信託銀行について


銀行業務に加えて、信託業務と併営業務を行っています


信託銀行と普通の銀行は、何が違うのでしょうか?今回は、信託銀行について、ポイントにしぼってご説明いたします。


〈目次〉

1.信託銀行と普通の銀行の違い
2.信託銀行の業務内容
 (1)銀行業務
 (2)信託業務
 (3)併営業務


1.信託銀行と普通の銀行の違い
信託銀行とは、「銀行業務」のほかに「信託業務」と「併営業務」を行っている銀行のことです。

普通の銀行では、預金や貸付などの銀行業務を行っているのに対し、信託銀行では、銀行業務に加えて信託業務と併営業務を行っています。

2.信託銀行の業務内容
(1)銀行業務
個人や法人からお金を預かる「預金業務」や企業などに融資する「貸付業務」、振込による送金など口座間のお金の移動を行う「為替業務」などがあります。

(2)信託業務
信託(※1)業務とは、信託銀行等信託兼営金融機関(※2)が、個人や企業などの法人が持つ財産を、信託の設定により受託者に移転させて、その財産を管理・運用することを指します。

お金だけでなく、株式などの有価証券、不動産、金銭債権など、財産的価値のあるものであればなんでも信託することができます。

※1信託とは
「信託」とは、信託法で、特定の者が、一定の目的の達成のために財産の管理・処分などの必要な行為をすることと定められています。

簡単に言うと、自分の財産の管理・運用を信頼のおける人に託す制度のことをいいます。「投資信託」や「家族信託」など「信託」と名のつくものは、基本的には自己の財産を他人に管理・運用してもらう制度のことです。

※2 信託兼営金融機関とは
信託兼営金融機関は、信託業の担い手の一つで、主に信託業務・併営業務・銀行業務を行う金融機関をいいます。

(3)併営業務
遺言の保管や遺言執行業務などの相続関連業務、企業の株主の名簿を管理する業務などの証券代行業務不動産の売買の仲介業務などがあげられます。

この併営業務は信託銀行等の信託兼営金融機関にのみ認められている業務です。

※なお、実際に行っている業務の範囲は各信託銀 
 行によって異なります。そのため、信託銀行
 を利用する場合には、それぞれの業務の範囲を
 確認する必要があります。


以上

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