著作権とミーム
米国のコミックのキャラクターの中で、既に版権の切れたキャラクターはいますか?
はい、米国の著作権法に基づくと、いくつかの古いコミックのキャラクターはパブリックドメイン(版権が切れて一般に使用可能な状態)になっています。以下は、現在パブリックドメインになっていることで知られるいくつかのキャラクターを示しています:
Black Terror - 1940年代のゴールデンエイジのコミックに登場するヒーロー。
Captain Future - 1940年代のゴールデンエイジのコミックに登場する宇宙の冒険家。
Miss Fury - 1940年代のゴールデンエイジのコミックに登場する女性ヒーロー。
The Face - 1940年代のゴールデンエイジのコミックに登場するヒーロー。
これらのキャラクターは、元の出版日から一定の年数が経過したため、著作権が切れ、パブリックドメインになったと考えられています。ただし、これらのキャラクターの新しいバージョンやリブート、あるいは特定のストーリーが著作権で保護されている可能性があります。従って、これらのキャラクターや物語を使用する前に、著作権の状態を専門家に確認することを強くお勧めします。
ポパイやフリックスはどうでしょう?
「ポパイ」と「フリックス」に関して説明します。
ポパイ (Popeye):
ポパイは、1929年にE.C. Segarによって作成されました。原作のコミックストリップは、公開から95年経過すると米国でパブリックドメインとなります。ただし、ポパイのキャラクター自体や初期のストーリーはパブリックドメインになっている可能性がありますが、後のアニメーションや商品、新しいストーリーは異なる著作権で保護されている可能性があります。
フリックス (Felix the Cat):
フリックスは、1919年にPat SullivanとOtto Messmerによって作成されました。そのため、初期のフリックスのキャラクターやストーリーは、公開から一定の年数が経過したため、パブリックドメインになっている可能性が高いです。しかし、後に作成されたアニメーションや商品は、異なる著作権で保護されている可能性があります。
これらのキャラクターを商業的に使用する場合や、その他の目的で使用する場合には、著作権の状態を専門家に確認することをお勧めします。特に、キャラクターの特定のバージョンやストーリー、商品に関しては、著作権の保護が継続している可能性があります。
どういった対応を行うと著作権の期間が延長するのでしょうか?
著作権の期間を延長するための対応は、国や地域によって異なる場合がありますが、一般的に以下のような方法が考えられます:
著作権の更新:
一部の国では、著作権の期間が終了する前に著作権を更新することができる制度が存在します。この更新には、特定の手続きや料金の支払いが必要となる場合があります。
著作物の改訂や新版の発行:
著作物を大幅に改訂したり、新しい版を発行することで、その新版や改訂版に対して新しい著作権が発生することがあります。ただし、原版の著作権の期間は変わりません。
著作権法の改正:
国や地域によっては、著作権法が改正され、著作権の保護期間が延長されることがあります。例として、米国では1998年に「ソニー・ボノ著作権期間延長法」が成立し、著作権の保護期間が20年延長されました。ただし、これは個別の著作者や権利者が行うものではなく、国全体の法律改正となります。
権利の移転:
著作権の期間延長とは直接関係ありませんが、著作者が死亡した後も、その権利が継承者や第三者に移転することで、著作物の利用や管理が継続されることがあります。
最後に、著作権の期間や管理に関しては、具体的な事例や目的に応じて、著作権の専門家や弁護士に相談することが推奨されます。
米国ではディズニーのロビー活動で、延々と著作権が延長されていると聞きます。
その通りです。米国の著作権法の変遷において、ディズニーはその影響力を持つロビー活動で知られています。
特に1998年の「ソニー・ボノ著作権期間延長法」(しばしば「ミッキーマウス保護法」とも呼ばれる)は、著作権の保護期間を延長するものでした。この法律により、個人の著作者による作品の著作権の期間は、著作者の死後70年から95年へ、企業による作品は公表後95年または作成後120年(どちらか短い方)へと延長されました。
この法律の成立背景として、ディズニーの代表的なキャラクターである「ミッキーマウス」の初の短編アニメーション「蒸気船ウィリー」の著作権が近づいていたことが挙げられます。ディズニーは、そのキャラクターの著作権が切れることを防ぐために、ロビー活動を行い、著作権の保護期間の延長を推進しました。
この法律の成立は、著作権のバランスに関する議論を呼び起こしました。一方で、著作者や権利者の権益保護を重視する意見があり、一方で、文化や知識の共有を促進するためには著作権の期間を短くすべきだという意見もあります。
このように、著作権の期間や範囲に関する議論は、文化や経済のバランスを考慮する難しい問題となっています。
自分の作ったキャラクターに、著作権を主張するために必要な措置はなんでしょうか?
キャラクターに著作権を主張するための措置は、国や地域によって異なる場合がありますが、以下は一般的な措置として考えられるものです:
著作物の作成:
著作権は、オリジナルな著作物が作成された時点で自動的に発生します。したがって、キャラクターを紙やデジタルメディアに描く、ストーリーを書くなど、具体的な形にすることが最初のステップとなります。
日付の設定:
キャラクターの作成日や公表日を明確に設定することで、将来的な権利侵害の際に証拠として役立てることができます。作成した日付を示すもの(例:スケッチ、ドラフト、メールのやりとりなど)を保存しておくと良いでしょう。
著作権の登録:
多くの国では、著作権の登録は必須ではありませんが、登録することで、権利侵害の際の証拠や補償を得るための手続きが容易になります。米国では、著作権庁に登録することで、法的な保護を強化することができます。
明示的な著作権表示:
キャラクターを公表する際に、著作権の表示(例:©, "Copyright", "All Rights Reserved"など)を行うことで、第三者に対して著作権を主張していることを明示的に示すことができます。
契約やライセンス:
キャラクターを第三者に使用させる場合や、共同で作成する場合は、書面での契約やライセンス契約を結ぶことが推奨されます。これにより、権利の範囲や使用条件、報酬などを明確にすることができます。
定期的な監視:
自分のキャラクターが無許可で使用されていないか、定期的にインターネットや出版物を監視することが重要です。
権利侵害の際の対応:
権利が侵害されたと感じた場合は、速やかに法的な助言を求めることが重要です。必要に応じて、侵害者に対して警告や訴訟を行うことが考えられます。
最後に、具体的な手続きや対応については、専門家や弁護士に相談することが推奨されます。
著作権は、相続の対象でしょうか?
はい、著作権は財産権の一形態であり、相続の対象となります。著作者が死亡した場合、その著作権は継承者(遺産相続人)に移転します。この移転は、遺言に基づく場合や法定相続に基づく場合が考えられます。
遺言に基づく相続:
著作者が遺言を残していた場合、その遺言に従って著作権を特定の継承者に移転することができます。
法定相続に基づく相続:
遺言が存在しない場合や遺言が無効である場合、法律に定められた順序で著作権が相続されます。例えば、配偶者や子供、親などが継承者として考えられます。
著作権の期間:
著作者の死後も、著作権は一定の期間継続します。この期間内において、継承者は著作権を行使することができます。期間の長さは国や地域によって異なりますが、多くの国では著作者の死後70年が一般的です。
ライセンスや契約:
著作者が生前にライセンス契約や著作権の移転契約を結んでいた場合、その契約の内容や期間に従って、継承者が著作権を行使することが制限される場合があります。
著作権の相続に関する手続きや権利の行使については、専門家や弁護士に相談することが推奨されます。特に、国や地域によっては相続税の対象となる場合があるため、適切な手続きを行うことが重要です。
死後70年にわたり著作権が保護されるならば、孫の代までは安泰ですね。
はい、その通りです。多くの国で採用されている「著作者の死後70年」という著作権の保護期間は、著作者の子供や孫、時には曾孫の代まで著作権を行使する機会を提供します。
この長い保護期間の背景には、以下のような考え方があります:
著作者の家族の権益保護:
著作権は著作者の経済的利益を保護するためのものですが、著作者が死亡した後も、その家族や継承者が経済的利益を享受できるようにするための配慮があります。
文化的遺産の保護:
著作物は文化や歴史の一部として価値を持っています。長い保護期間により、著作物が適切に管理され、次世代に引き継がれることが期待されます。
国際的な調和:
多くの国で「著作者の死後70年」という保護期間が採用されているのは、国際的な著作権条約や協定に基づくものです。これにより、著作権の取り扱いが国際的に一貫したものとなります。
ただし、この長い保護期間には賛成と反対の意見が存在します。賛成派は、著作者やその家族の権益保護を重視する一方、反対派は、文化や知識の共有を促進するためには、より短い保護期間が適切であると主張しています。このように、著作権の保護期間は、経済的利益と公共の利益のバランスを取る難しい問題となっています。
相続者がいない著作権は自動的に70年経過すると、版権はフリーになるのでしょうか? 管理者がいない場合は、著作権を主張する人が居ない段階でフリーなのでしょうか?
著作権の保護期間は、著作者の死後一定期間(多くの国で70年)継続するもので、この期間が経過した後、著作物はパブリックドメイン(一般に使用可能な状態)となります。この保護期間は、継承者がいるかいないかに関係なく自動的に適用されます。
相続者がいない場合:
相続者がいない場合でも、著作権の保護期間は変わりません。著作権が自動的に消滅するわけではありません。しかし、実際に著作権を主張する権利者がいないため、無許可での使用が増える可能性があります。ただし、そのような使用が法的に許容されるわけではありません。
パブリックドメイン:
著作権の保護期間が経過した後、著作物はパブリックドメインとなり、誰もが自由に使用することができます。この時点で、著作権の制約から解放されるため、商業的な利用や再配布、改変などが可能となります。
著作権の管理団体:
一部の国では、著作者や相続者が不明な著作物(孤児著作物)に関して、著作権の管理団体が一時的に管理や利用の許諾を行うことがあります。このような制度を設けることで、著作権の権利を守りつつ、文化的資産の活用を促進することを目指しています。
最後に、著作物を使用する際には、著作権の状態や存在する権利を確認することが重要です。特に商業的な利用や公開を検討する場合、適切な許諾を得ることが必要となることが多いです。
日本における著作権の管理団体はどのようなものがありますか?
日本には、さまざまなジャンルの著作物や権利に関して、著作権を管理する団体が存在します。以下は、主な著作権管理団体の一部を示しています:
日本音楽著作権協会 (JASRAC):
音楽作品の著作権を管理する団体で、作曲家、作詞家、出版社などの権利者の利益を代表して、楽曲の使用許諾や使用料の徴収・分配を行っています。
日本著作権交渉機構 (JAC):
映画、テレビ番組、ラジオ番組などの視聴覚著作物の著作権を管理します。
日本画家協会 (JAA):
美術作品の著作権を管理する団体で、画家や彫刻家などの権利者の代理として、複製権や展示権などの著作権に関する業務を行っています。
文化庁:
文化庁は、著作権法の制定や改正、国際的な著作権条約の締結など、著作権に関する政策や施策の策定・実施を行っています。また、孤児著作物(著作者や権利者が不明な著作物)の利用に関するガイドラインも提供しています。
日本文藝家協会 (JAWA):
文学作品の著作権を管理する団体で、作家や詩人などの権利者の代理として、著作権に関する業務を行っています。
上記の他にも、写真、舞台、放送、録音など、様々なジャンルの著作物や権利に応じて、著作権を管理する団体が存在しています。これらの団体は、権利者と利用者の間のブリッジとして、著作物の適正な利用や権利者の利益保護を目的として活動しています。
アイデアや音楽のフレーズ等、無限ではないものについて、先に生まれた人間が有利であり、後世の人間はどうしても先達のアイデアやフレーズに似てきたり、そもそも先達の著作を知らないというケースが増えてくるような気がします。
その考えは非常に理解できます。実際に、アイデアや音楽のフレーズ、テーマ、モチーフなどは有限であり、時間が経つにつれて先達の著作物との類似や重複が生じる可能性が増えてきます。以下に、この問題に関するいくつかのポイントを挙げます:
アイデアと実現:
著作権法は、アイデアそのものを保護するものではありません。保護されるのは、そのアイデアを具体的な形にした「表現」や「実現」です。したがって、同じアイデアを元にした作品であっても、その表現や実現が異なれば、著作権の侵害とは認められない場合が多いです。
先達の影響:
文化や芸術の歴史を通じて、後続のクリエイターが先達の影響を受けることは自然な現象です。このような影響の下で、新しい作品が生まれることは、クリエイティブなエコシステムの一部とも言えます。
孤児著作物の問題:
ある著作物の著作者や権利者が不明であるために、その著作物の利用が難しくなる「孤児著作物」の問題も存在します。これにより、後続のクリエイターが先達の著作物を参照・利用する際に、著作権の問題が生じる可能性があります。
文化の進化と著作権法:
文化や技術の進化に伴って、著作権法も適応してきました。例えば、サンプリング文化やリミックス文化など、新しい形のクリエイティブな表現が生まれると、その都度、著作権法の解釈や適用方法が議論されることがあります。
情報の氾濫:
現代のデジタル時代には、情報の量が爆発的に増えています。このため、後続のクリエイターがすべての先達の著作物を知ることは非常に難しくなってきています。
最後に、このような問題を考慮すると、著作権法の存在意義や適用方法、そしてクリエイティブな活動のあり方について、常に再評価や議論が必要であると言えるでしょう。
ミームとは何でしょう?
「ミーム」とは、文化や情報の単位であり、人々の間で共有され、伝播し、変化していくアイディアやスタイル、行動などを指します。ミームの概念は、リチャード・ドーキンスによって1976年の著書『利己的な遺伝子』で初めて提唱されました。ドーキンスは、遺伝情報がDNAとして伝播するように、文化的情報もミームとして伝播するというアイディアを提案しました。
インターネットの普及に伴い、特に「インターネットミーム」という言葉が一般的になりました。これは、オンライン上で急速に広まる画像、動画、フレーズ、ハッシュタグなどのコンテンツを指します。多くのインターネットミームは、ユーモラスな要素を持ち、ソーシャルメディアやコミュニティサイトを通じて短期間で大量に拡散されます。
インターネットミームの例:
特定のキャラクターやシーンを模倣した写真や動画
一般的なフレーズやスラング
GIFアニメーションや動画クリップ
特定のフォーマットやテンプレートを使用した画像
ミームは、文化的な背景やコンテクストを持つため、一つのミームが特定のコミュニティや国で人気が出る一方、他の場所では理解されにくいこともあります。また、ミームは時代やトレンドとともに変化し、新しいミームが次々と生まれるため、インターネットの文化や流行を理解する手がかりともなっています。
ミームと著作権も干渉しそうですね。
はい、その通りです。ミームと著作権は多くの場面で干渉し合っています。以下に、ミームと著作権に関連する主な問題点をいくつか挙げます:
オリジナルコンテンツの利用:
多くのミームは、既存の映画、テレビ番組、音楽、写真などのオリジナルコンテンツをベースにして作成されます。これらのオリジナルコンテンツは著作権で保護されていることが多く、そのまま使用すると著作権侵害となる可能性があります。
著作権の例外:
一部の国では、パロディや風刺、教育目的など、特定の目的での使用は著作権の侵害とはみなされない「著作権の例外」が存在します。このため、ミームがこれらのカテゴリに該当するかどうかで、著作権侵害の判断が変わることがあります。
ミームの普及と拡散:
インターネット上でのミームの拡散は非常に迅速です。多くの人々がミームを共有、改変、再配布するため、著作権の侵害が発生しても、それを追跡し、制御するのは困難です。
コンテンツの改変:
ミームはオリジナルのコンテンツを改変することで新しい意味やコンテキストを持つことが多いです。このような改変が著作権の新たな「独自の創作」とみなされるか、またはオリジナルの著作権を侵害するものとみなされるかは、ケースバイケースで判断されることが多いです。
著作権者の対応:
ミームとして利用されることで、オリジナルのコンテンツが新たな注目を浴びることがあります。このため、一部の著作権者はミームの拡散をポジティブな宣伝と捉え、積極的に利用することもあります。一方で、ブランドイメージの損傷を懸念して、ミームの使用を制限する著作権者もいます。
最後に、ミームと著作権の問題は、インターネット文化と著作権法の間の複雑なバランスを示しています。この問題は、クリエイティブな表現の自由と著作者の権利保護の間の緊張関係を反映しており、今後も議論の的となるでしょう。
ところで、著作権と張作霖は似ていますね。
「著作権」と「張作霖」という言葉は、発音や漢字の構造が似ていると感じられるかもしれませんが、意味や背景は全く異なります。
著作権 (ちょさくけん): 著作権は、文学、音楽、芸術、学術などのクリエイティブな作品に対する法的な権利を指します。これには、作品の複製、公開、改変などの権利が含まれます。著作権は、作品の著作者や権利者がその作品を経済的に利用し、他者からの不正な使用を防ぐためのものです。
張作霖 (ちょうさくりん): 張作霖は、20世紀初頭の中国の軍閥で、満州地域の支配者として知られています。1928年に起きた「張作霖爆死事件」で暗殺されました。この事件は、日本の関与が疑われ、後の日中関係に影響を与えました。
「著作権」と「張作霖」の間には直接的な関連性はありませんが、発音や言葉の形が似ているため、混同されることがあるかもしれません。
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