不動産をロンダリングすると告知事項が消える!?
漫画『正直不動産』は不動産屋の裏側を描く。
不動産取引のからくりや不動産業界の悪習を知ることができる。
今回のテーマは『告知義務』。
永瀬が担当する物件の借主を新任の藤原課長が見つけてくる。
その契約の場に永瀬も同席する。
嘘をつけない永瀬は...
売主(貸主)は買主(借主)に物件の瑕疵について告知する義務がある。
その不動産取引を仲介する不動産屋も告知する義務を負う。
告知しなければいけない瑕疵は4種類。
心理的瑕疵 前の住人が自殺したなど。
物理的瑕疵 雨漏りがあるなど。
環境的瑕疵 近隣にごみ処理場があるなど。
法的瑕疵 再建築不可の土地など。
心理的瑕疵以外の瑕疵は解消されれば告知する必要はない。
心理的瑕疵については、賃貸の場合、3年間は告知する必要がある。
一方、売買の場合、告知義務に時効はない。
ところで、以前こんなことがあった。
不動産情報サイトで安くて築浅の中古物件を見つけた。
不動産屋に電話をしようかと思ったが…
物件情報の最後に『告知事項あり』の記載がある。
通常、心理的瑕疵以外の瑕疵は具体的に記載されていることが多い。
つまり、これは心理的瑕疵なのだろう。
数か月後、この物件は売れ残っていた。
閲覧数は多いのだが誰も手を付けない。
さらに数か月後、この物件はまだ売れ残っていた。
しかし、よく見ると『告知事項あり』の記載がない。
仲介業者も地場の不動産屋から遠方の不動産屋に変わったようだ。
しばらくして不動産情報サイトでこの物件を見かけなくなった。
とうとう売れたのかもしれない。
マネーロンダリングという言葉を聞いたことがあるだろう。
不動産にもロンダリングなるものがあるらしい。
転売を繰り返すたびに情報が消える状態を意図的に作り出す。
大事件でもない限り掘り起こされることはない。
先の物件がロンダリングされたかなんて知らない。
しかし、『告知事項あり』だったのは事実。
『告知事項あり』の記載がなくなっても訳あり物件だ。
地場の不動産屋から遠方の不動産屋に変わったことも気になる。
転売を繰り返し末端の不動産屋に行き着いたのかもしれない。
そもそも不動産情報サイトに掘り出し物なんてない。
相場より安い物件を見つけたら訳ありを疑うべきだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?