契約不適合責任の免責に対してインスペクションを実施すべき
漫画『正直不動産』は不動産屋の裏側を描く。
不動産取引のからくりや不動産業界の悪習を知ることができる。
今回のテーマは『契約不適合責任』。
中古マンションを購入予定の葛西が契約書のある部分を確認したいと言う。
それは『付帯設備部分について契約不適合責任を負わない』という部分。
嘘をつけない永瀬はまたもや…
この物件は水圧が弱くてトイレの水が流れにくいという問題がある。
売主はその問題を知るからこそ先の免責条項を入れてきたのだ。
契約不適合責任とは…
契約の内容に適さない不具合が生じた場合、売主が負う責任のこと。
例えば、契約書に設備の不具合について記載されていない。
にもかかわらず、不具合が生じた場合、買主は修理や交換を請求できる。
対して、契約書に設備の不具合について記載されている。
なおかつ、契約不適合責任の免責条項が入っている。
この場合、不具合が生じても買主は修理や交換を請求できない。
契約不適合責任の免責は売主に有利、買主に不利。
だからこそ、売主と買主が認識を共有することが大事。
そのための手段としてインスペクションの実施が有効。
正直不動産の本編でも…
解決手段としてインスペクションを用いている。
しかし、売主の負担でインスペクションを実施する場合には注意が必要。
売主や不動産屋と検査業者が癒着している可能性がある。
買主の負担でインスペクションを実施したほうがいい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?