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ADが違法にもかかわらず横行するわけを推して知るべし

漫画『正直不動産』は不動産屋の裏側を描く。

不動産取引のからくりや不動産業界の悪習を知ることができる。


今回のテーマは『AD物件』。


登坂不動産で大学生二人が同じマンションの賃貸契約を結んだ。

一人は仲介手数料が無料だったが、もう一人は仲介手数料を取られた。

登坂不動産に乗り込んできた大学生二人に永瀬はADについて語り始める。

貸し主や管理会社が、なるべく早く借り主を探したいので、広告料という名目の紹介料を不動産会社に払うから、頑張って借り主を早く探してくださいねということです。

こういう物件を、AD物件といいます。

正直不動産

ADとは貸主から不動産屋への小遣い。

不動産屋はADをもらっているから仲介手数料を無料にできるわけだ。

ADをもらっていても仲介手数料を取る不動産屋もある。


ところで、仲介手数料とは別にADを受け取って問題ないのか?

仲介手数料を取った黒須は仲介手数料を無料にした永瀬にこう語る。

登坂不動産は、「AD物件であろうと、仲介手数料を取ってはならない決まりはない」と藤原課長に確認済みだ。

まさか、法的に問題ないことを知らないのか?

正直不動産

法的に問題ないらしい。


信頼のおける不動産屋はこう語る。

「 都心やチェーン店の不動産屋は売上のノルマがある。

客が希望する物件ではなく大家から小遣い(AD)が出る物件を紹介する。

例えば、本来は仲介手数料が6万円で終わりのところ小遣いも6万円出る。

売上としては1件で2件分稼いだことになる。

ただし、これは宅建業法違反。」

法的に問題があるらしい。


果たしてADは適法なのか違法なのか?

多くの宅建業者が誤解をしていますが、特に高額の費用を要する広告を行うなどの場合でなければ、報酬規程の範囲外で広告料を受領することは、宅建業法違反です。

全日本不動産協会

多くの場合、違法のようだ。


それにもかかわらず...

インターネット上には、仲介業者が、賃借人から仲介報酬1カ月を受け取ったうえ、賃貸人からも広告料として実質的な仲介報酬を受け取るという仕組みについて、「不動産業界では常識」と、悪びれる様子もなく述べているサイトもみられます。

全日本不動産協会

ADは不動産業界の常識とほざく輩がいるらしい。

そういうのを悪習と言うのだよ。


そもそも良い物件はADがなくてもすぐに借主が見つかる。

人気のない物件にADが出る。

そして、不動産屋の営業はAD物件を勧めてくる。

時には、ADは仲介手数料無料やフリーレントに姿を変える。

目先の損得で判断を誤らないようにしたい。

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