ハラスメント行為の対処について
暴力を振るう。暴言を吐く。特定社員を無視する。協調性がく、他社員とトラブルを起こす。
といったハラスメント行為や嫌がらせを行う問題社員にはどのように対処すべきか。
基本は、「いつ、どのような場面で、誰に対して、どのようなハラスメント行為があったのか」について、被害を受けた社員から事情聴取するとともに、その様子を目撃した周囲の社員からも証言を得ておこう。
実際になされた問題の言動の記録があれば確保しておき、できれば録音などをしておいて証拠を保持できてることが望ましい。
そのうえで、まとめた情報をもとに問題社員本人に確認をとる。
この時否認されたとしても、証拠があればそれを提示して再度確認をする。
問題社員がハラスメント行為を認めたら、労働環境を悪化させる問題行動は容赦できない旨を伝え、問題社員自身が行動を改めるように言い含める。
場合によっては、配置転換等で問題社員を別部署に異動させるなどの手段も検討する。
また管理職によるハラスメント行為の場合も、部下からの申告とあわせて詳しい事情を聴き、原因を特定することになる。
結果として管理職としての経験不足が原因であれば、研修を実施するなどして改善が見込めるが、そもそも管理職の適性がないということであれば、降格または管理職から外すといった対応をとることになる。
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