⑥1875~77年に鹿児島藩は郷士・城下士へ10万石支給したとあるが、人数が問題となる。

画像1 前回の⑤秩禄公債から間が空いてしまった。明治政府は1874年•明治7年以後、士族の家禄の売買を禁じていたが、鹿児島県士族は売買可能なうえ、1876/明治9年からは10年の政府保証と年利1割の特典を付けられていた。鹿児島県士族は藩政により給地という百性門割地の支配をしていた。これも禄券に含み売買可能であった。鹿児島県士族が特権を得ていたのは、戊辰役の報酬が不十分であったことであろう。
画像2 1823年な△68,250両の収支が、1829年に△500万両と急拡大し大雑把な数字となっている。6年間に本当に73倍に増えたのか? この後45年間をどう措置したのかが、賞典禄を城下士と郷士へ支給するにあたり重要です。
画像3 500万石の蓄財が発生し、1862年迄の返済の分を経て1871年の返済打切宣言によりチャラにしたのならば、なぜ島津斉彬•久光は廃仏毀釈を行い、財産の簒奪を行ったのであろうと疑問が生まれる。
画像4 1871年•明治4年の廃藩置県に乗じて、返済を打ち切った。1829年の500万両の負債の財政から、従軍賦役させた武士団への報酬がなぜ1868年当初から不明瞭で不公平なことがとおったのか疑問が明瞭になった。
画像5 これは2024年の鹿児島県歴史•美術センター黎明館の企画展、近世薩摩藩の財政と商人 展から。掲載は、出典の確認の為です。 明治維新という時間の筋目となる事象は1867年の10月13日討幕密勅と11月19日大政奉還から、1868年1月27日鳥羽伏見の戦い~6月27日箱館湾海戦で決します。賞典禄は1868年から始まるので戊辰役の終結前になる。従軍武士団の生活からの配慮と考えられる。この45年も昔となる1823年の鹿児島県財政終始負債であるから、この間45年の状況を調べなければならないと考えるに至っています。

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