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風俗営業許可申請時の天井からつり下げられている設備の高さ基準

#風営法 #風俗営業許可

ちょっとメモ。

風俗営業許可の設備基準の一つに「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」というものがあり、これによって客室内に床から概ね1m以上の高さのある設備は設置できない。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第7条

これとは別に天井からぶら下がるものにも高さの基準があり、こっちは低すぎると駄目。
例えばぶら下げるタイプの照明(ペンダントライトとか)の下端が床から1.7m未満の高さにあるとアウト。1.7m以上の高さでないといけない。
これは元々パチンコ店に関する風営法解釈基準が根拠だけど、キャバクラ等の1号営業にも適用される。
※佐本生環発第234号 平成23年7月25日 風営法解釈基準見直し

この間内覧に行ったホストクラブ(予定)の照明があまりに低い位置にあったので、心配になって計ってみたら基準はクリアしていたのでよかった。
現状より低くならないようにだけ注意しておかないと。

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