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警察署に風造営業許可の申請をした後、許可が下りる前に店名を変更しなければならない時に必要な事

#風俗営業許可 #飲食業許可

ちょっとメモ。
警察署に風造営業許可の申請をした後、許可が下りる前に店名を変更しなければならない時に必要な事。
なお飲食業許可の保健所検査はまだ済んでおらず、当然飲食業許可も取得していないので、証明願いを添付して申請している場合。

警察署への追加提出は、「営業所の名称が変更した事の理由書」と「新しい店舗名での(飲食業許可申請)証明願」。
なので最初にしたのは保健所で証明願の再発行、もちろん新しい店舗名で。
でもこれもし保健所の検査が終わっていて飲食業許可が下りた後(大阪市内の場合、だいたい検査日の次の営業日には許可がおりた状態になるので)だったら、飲食業許可の屋号の変更手続をしなければいけなそうだからより面倒で、ある意味運がいいタイミングだった。

警察署へ最初は風俗営業許可申請書の頭書や旧店舗名の記載のある誓約書等を全部作り直して持って行ったけれど、理由書と証明願いだけあれば後はなくてOKだった。

ちなみにビルの3階以上にある物件だったので、消防署と大阪市建築指導部へも申請書の提出が必要で、かつ浄化協会にも書類が回った後だったので全てに理由書のコピーを提出。
浄化協会なんかは、そもそも証明願は不要なのでそこはなくてもOK。

物件にもよるけど風俗営業許可は手続先の役所が何カ所にも及ぶ場合があるから、修正があった場合は結構あちこちに書類を出さないといけないから大変。

でも警察や消防って厳しい部分は厳しいけど、こと書類に関しては「これでOKなの?」っていうくらい緩いところもあったりして(これ入管手続でも時々思うことある)なんとも不思議な感じ。

何事も無駄に難しく考えない事大事。

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