ステマ規制に対する動画の関わり方
2023年10月1日から施行
SNS周りで活動している人にとっては結構大きなトピックスとして今年の10月1日から「ステマ」行為が規制対象となりました。
今回はこちらの解説と対策について触れてみようと思います。
動画を制作する私たちも気をつけなければならないと思いますが、
基本的に自分で事業をされている方や、企業に勤めて広告宣伝などの企画に携わることのある方はほぼ対象になるので改めて注意喚起です。
ステマ規制の大枠
ご承知とは思いますがステルスマーケティングを訳してステマですね。
宣伝したい商品を宣伝する際に、扱っている企業の方が関係のない一般人のふりをして良さを語ったり、有名人などに企業からの依頼であることを伏せて宣伝してもらうことでした。
その結果、あたかも著名・有名な方が普段から使っていて良さを語っていると誤認させることで商品の売り上げを狙うというやり方から多くの反発を買って、最終的に企業が謝罪するというケースもありました。
ステマに関しては諸外国では取り締まる規制があるそうですが、日本にはなく、これ以上の被害者が出ないようにということで「景品表示法」に追加される形となったようです。法改正するには時間がかかるので被害者を増やさない為にもこういった形を取られたそうです。
ステマの規制=「指定告示」内容
実際に消費者庁のページ内にあるステマ規制に関するページを見てみるとどのように規定されているのか確認できます。
今回規制となる事象についてはこのように定められたそうです。
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示」
=「指定告示」
…こう書かれると小難しく聞こえてきますが、
有名人のレビューが「事業者の依頼」なら「事業者の広告」とわかるようにしなさい、ということです。
論点になっているのは、あくまで「一般消費者が誤認購入することで不利益を被ること」を防ぎたいというところ。
ここでいうところの「誤認」というのは、今見ているものが「広告」か「否」かを明確に記載してほしいということになります。
そして、この表示が明確にされていない場合に罰則を受けるのは宣伝を行う第3者ではなく「事業者」とされています。
YouTuber依頼する際に気を付けること
依頼主として考えてみる
例えば、ご自身が事業者で商品の宣伝をYouTuberに依頼した時を考えます。
YouTuberは宣伝用の動画を作りますが、動画の中では事業者からの提供であることを終始明らかにせず作成したとします。
そして、このまま特に何の表記もせずにYouTube上に動画をアップロードしました。
この場合、当然「指定告示」の対象となり罰則を受けることになります。
ですが、罰則を受けるのは「事業者」ということになり、YouTuberには特に何もないという状況になるわけです。
依頼時に明確にしておきましょう
この事態を防ぐ為には以下のような点に気を付けると良いと思います。
・動画内で提供されていること、メーカー名を出してもらうこと
・概要欄に「提供元の表記」「PRなどの広告であることの表記」
・YouTube内の「有料プロモーション」にチェックを入れてもらう
・動画として作成してもらう本数を明確にする
私自身も、過去に商品提供を受けて紹介した経験ですが、
おそらくほとんどの駆け出しYouTuberは「広告」や「有料プロモーション」であることを隠したがると思います。
なぜなら、入れることで明確に視聴数が減るからです。
YouTubeのアルゴリズムについては割愛しますが、離脱が増えればオススメがされにくくなります。
有名な方やその人のファンであれば受け入れてくれると思いますが、
自分が購入しようと思って本音のレビューが見たい視聴者には逆に邪魔な存在になりかねません。
なので、今までのようなYouTuber任せで進めると結果的に自分が危険にさらされる可能性が上がります。
ここにも注意が必要かな?
「動画として作成してもらう本数を明確にする」
提供商品をさらに使って追加レビューを自発的に上げることが考えられます。(私はよくやります笑)
依頼内容を明確にしておくことで、万が一何かで指摘を入れられた時にその範囲をハッキリできると思います。
もちろん、依頼料が発生することもあると思うので明確にするとは思いますが気をつけておくと良いかと思います。
今回は「ステマ」について動画に関わる人として見解を記載させていただきました。事業者で依頼をする側の場合は特に気をつけてくださいね。
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