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FP1級実技 2022/9/24 part1 面接

こんにちは、いとです。
先日受験したFP1級実技試験(きんざい)体験談をまとめました。

【⚠︎注意⚠︎】記載の回答は模範解答ではありません。また、当方の記憶を辿って書いておりますので、質問が飛んでいたり順番が前後している可能性もあります。面接の流れや雰囲気が伝われば幸いです。

part2の面接を終え、控室に戻ります。
※part2の記事はこちらです。

試験官の許可を取りお手洗いに行きました。控室にいる時間は結構長いので、頭を切り替えるためにも行っておくと良いと思います。

待ち時間は、自作のノートに目を通し、事業承継のページを中心に最後の確認をしていました。順番になると先程と同様、座席を移動し設例を読み始めます。

問題はきんざいのHPに掲載されています。
2022年9月24日part1の問題をご参照ください。

(ここから心の声)
事業承継、じゃないね。笑
えっと、Aさんのお父さんが亡くなって、相続人はお母さんとAさんと弟。家系図も一般的な家族だけど、お父さんの相続から2ヶ月後にお母さんが亡くなってる。
この場合相続ってどうなるんだろう。普通にお父さんの相続手続きの次にお母さんの手続きすれば良いのかな…うーん…
こういう時使えるのって“相次相続控除”だったよね?要件曖昧だけど聞かれそうだから念のためメモっておこう。
Aさんは持ち家で配偶者と子2人と同居、弟Dさんは配偶者と賃貸マンションに2人暮らしか。小宅は弟さんなら使えるんだね。

“法定相続情報証明制度”出た!これは学科の時にも勉強したから大丈夫。

あれ、お父さん遺言書いてたの?しかも奥さんに全部。
遺言書があっても、相続人全員の同意があれば遺産分割協議しても良かったはず。

あとは…実家の売却か。2023年3月までに購入希望の人がいるけど…売却しちゃうと小宅使えなくなっちゃうよね。

一通り読み終えたところで問題点を箇条書きにし、FPの職業倫理をメモしました。

ぱっと見はよくある問題だけど、細かいところがいくつか曖昧でふわふわしてる…
でも泣いても笑ってもあと12分、頑張るぞ!!!


廊下に呼ばれ、試験官に「part1の方はこちらの部屋に入り、名乗ってください。」と言われ、指定された部屋に入ります。ここから面接スタート!
(※part1は本編すべてしどろもどろで再生してください)

コンコンコン
「失礼します。いとと申します、よろしくお願いいたします!」(第一関門“名乗る”無事クリア)

面接官「どうぞおかけください。」
今回の面接官は質問する人40代、メモ取る人50代くらいかな?こちらも男性2人。さっきのほんわか雰囲気はない。

面「それでは早速。設例を読み込んでいただいたと思いますが、まずは問題点をできるだけ多く答えてください。」

い「はい、相続手続きについて、法定相続情報証明制度について、自筆証書遺言について、遺産分割について、が挙げられます。」

面「他にありませんか?」

い「(どきっ)…え、えーと、あ、実家の売却についても問題点として挙げられます。」(危ない、慌てない慌てない)

面「はい、そうですよね。ではまず、相続手続きについてですが、申告期限はいつまでですか?」

い「相続発生から10ヶ月です。」
(これ、微妙に間違った回答です。相続手続きが終わる前に相続が起こるケースを“数次相続”というんですが、この場合は後に亡くなった方の相続発生から10ヶ月以内となるそうです。試験終わってすぐ調べました。どちらの相続発生から、と明言しなかったのでセーフだったのかな…?)

面「では、法定相続情報証明制度について、概要を教えてください。」

い「はい、登記所に戸籍謄本等一式と相続情報一覧を持っていき、登記官に認証してもらいます。」(相続情報一覧と言っていますが、正しくは“法定相続情報一覧図”です)

面「相続人の負担が減るというのは?」

い「認証文を受けた相続情報一覧の写しを金融機関等に提出することで手続きができるので、戸籍謄本の束を持ち歩かなくて良いという点で負担が減るかと思います。」

面「そうですね。では、遺言書がありましたがこれはどのように手続きしますか?」

い「はい、家庭裁判所に持っていきます。」

面「持って行ってどうするの?」

い「検認手続きをしてもらいます。」

面「開けちゃってるけど平気?」

い「開封していても効力は失われません…(不安げ)」

面「はい、では、父親Bさんの財産はどのように配分しますか?」

い「…母親Cさんに全て、でしょうか…?」(これも多分間違ってます)

面「遺言に書いてありますからね。ちなみに、遺言書がある場合は遺言に従う以外の選択肢はないんでしたっけ?」(多分これがヒントだった)

い「いえ、相続人全員の同意があれば、遺産分割協議による分割が可能です。」(普通に答えただけで前の回答は訂正せず)

面「はい。では、母親の相続財産は1,000万円ほど、と記載がありますが相続税はかかりますか?」

い「相続税はかからない…?(この場合だとどうなの!?わかんない!)いえ、申し訳ありません、お調べして後ほど回答させていただきます。」

面「そうですか、わかりました。では、実家の売却を検討しているようですが、アドバイスすることはありますか?条件も良いので売却しますか?」

い「購入希望時期である2023年3月は、相続税の申告期限前です。この条件で売却してしまうと、小規模宅地の特例が使えなくなってしまうので、申告期限までは所有するようアドバイスします。」

面「なるほど。小規模宅地の特例と仰いましたが、もう少し詳しく教えてください。」

い「はい、弟Dさんは賃貸マンションにお住まいなのでDさんが実家を相続した場合、土地の相続税評価を8割減できます。」

面「実家の土地はすべて特例の対象となりますか?」

い「特定居住用宅地は330㎡まで適用可能です。実家の土地は300㎡なのですべて対象となります。」

面「はい、では実家を売却した場合の課税関係を教えてください。」

い「小規模宅地の特例を使った後、空き家の特例って使えるんでしたっけ…?」(急に真っ白になり、面接官にこんなこと聞いちゃう大失態)

面「使えますよ。続けてください。」(失笑、という感じで笑ってました)

い「失礼しました。譲渡益から3,000万円の特別控除を受けられる空き家の特例と、相続税の取得費加算があります。」

面「はい、その2つは併用できますか?」

い「選択適用なので併用できません。」

面「はい。では、今回のように相続が立て続けに起こった場合、使える特例があったかと思いますがわかりますか?」

い「えっと…相次相続控除でしょうか。」

面「そうですね。要件は?」

い「(出てこない)…申し訳ありません、きちんと調べて、後ほど回答させていただきます。」

面「はい、わかりました。ではFPの職業倫理を挙げてください。」

い「はい、顧客利益の優先、守秘義務、お客さまへの説明義務、コンプライアンスの遵守、インフォームドコンセント、FP自身の能力啓発です。」

面「本設例において、あなたが最も大切だと思うことはなんですか?」

い「インフォームドコンセントです。」

面「それはなぜですか?」

い「ご両親の相続が立て続けに起こっており、それにあわせて実家の売却など、考える要素がたくさんあります。混乱しないよう、特例や税制などきちんと説明し、理解した上で手続きを行う必要があると考えたからです。」

面「はい、ありがとうございました。面接は終了です。」

い「ありがとうございました!」


最初と最後は元気よく答えましたが、終始あわあわしてしまい、わけのわからんことを口走り、自分の中では散々でした。アラームの音は聞こえませんでした。

恥ずかしながら今回のテーマ“数次相続”について、全く理解しておらず、調べた時も相次相続の間違いかと思ったくらいです。


控室に戻り、問題用紙を控室にいる試験官に渡します。実技試験では、グループ全員の面接が終わるまで帰ることができません。私は早い順番だったので最後の待ち時間がとても長かったです。問題でわからなかったことを調べたいのに、スマホ厳禁なので…。

これから受ける方は、試験後の待ち時間用に本なんかがあると退屈しないかもしれません。

解放された後、もうだめだー!スタバ寄って帰ろう…と意気消沈していましたが、結果は合格でした!

合否通知書

私は模擬面接は行いませんでしたが、諸先輩方の体験記を大変参考にさせていただき、合格という結果に結びつきました。ありがとうございました。

拙く読みにくい記事ではありますが、これから受験される受験生の皆さんの役に立てば嬉しいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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