◆【厚労省_r210826】トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース)

内 容:新型コロナウイルス感染症の影響により離職した人を、一定期間試行雇用した場合に助成
対 象:雇い入れる事業主
お勧め度:△該当者 △コンサル(社会保険労務士等) 
※良い人材を見つけれる可能性があります。
【内 容】
新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、離職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

【対象経費】 -

【対象者】
本助成金は次の1の対象労働者を2の条件で雇い入れた場合に受給することができます。
1 対象労働者
(1)新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
次の[1]から[4]のいずれにも該当する者であること
[1]1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用制度を理解した上で、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
[2]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をしていること
[3]ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること
ア 職業に就いている者(※)など
[4]次のアからウまでのいずれにも該当する者であること
ア 令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により、離職を余儀なくされた者であること
イ 離職の日の翌日から起算した離職期間が紹介日において3か月を超えていること。など
(2)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
次の[1]と[2]に該当する者であること
[1]1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用による雇い入れを希望している者であって、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用制度を理解した上で、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
[2]上記(1)の[2]~[4]に該当する者であること
2 雇入れの条件
[1]ハローワーク等の紹介により雇い入れること
[2]原則3か月の新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用または新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用(以下「新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等」という。)をすること
[3]1週間の所定労働時間が、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースの場合は30時間以上、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの場合は20時間以上30時間未満であること。など 

【補助】
(1)新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース:月額4万円/人×3ヵ月
(2)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース:月額2.5万円×3ヵ月

【公募期間】 随時

【HP】 (募集) (チラシ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?