◆【厚労省_申請期限延長_f210730】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(ソフト系)

内 容:休業手当などの一部助成
対 象:新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化した事業者
お勧め度:◎該当者 △コンサル 
※申請期限が9月末に延長されました。
【内容】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、中小企業のシフト制労働者等の令和2年4月から9月までの休業に関する申請期限などを令和3年7月末としていたところですが、今般、対象となる休業期間及び申請期限を延長することとしましたのでお知らせします。
【対象経費】
休業手当
【対象者】
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
・新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
・最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
・労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
【助成】
①雇用調整助成金等:
中小企業:4/5(9/10)(13,500円)(原則)
大企業:2/3(3/4)(13,500円)(原則)
②休業支援金等:(給料が支払れられなかった従業員用)
中小企業:4/5(9,900円)(原則)
大企業: 4/5(9,900円)(原則)
※括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
【申請期間】
・休業期間:令和2年4月~令和3年6月 ⇒ 申請期限:令和3年9月末
・休業期間:令和3年7月~9月 ⇒ 申請期限:令和3年12月末
【HP】 (案内) (給付金) (資料

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