【予算情報】 特定地域づくり事業協同組合制度(総務省:f210319)

本事業は「特定地域づくり事業協同組合を設立し、若者等を協働で雇用」に関する事業です。対象は「事業協同組合(地元の企業)」です。過疎地域などで、若者を雇用したいが、年中仕事がないため、雇用するまででもない。そういう方たちが集まって組合を作り、その組合で若者を雇用し、協働で活用する仕組みです。個人的にはお勧めの事業です。

・内容:「特定地域づくり事業協同組合」を設立し、若者等を協働で雇用
・対象:事業協同組合(地元の企業)
・お勧め度:〇事業協同組合 ×コンサル  ※地域雇用の取組みとしてはお勧めです。

【内容】
総務省では、人口の急減に直面している地域の担い手を地域づくり人材として確保する「特定地域づくり事業協同組合」の設立及び運営を支援しています。
※特定地域づくり事業協同組合とは、
1 人口急減地域において、
2 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
3 特定地域づくり事業を行う場合について、
4 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
5 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能にするとともに、
6 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする
というものです。

【対象経費】
①派遣職員人件費
②事務局運営費

【組合設立・対象者】
対象地域において、4者以上の事業者が発起人となることで組合を設立することができます。
※法人・個人を問わず、自己の名において事業を行っている者(個人経営の農家等含む。)は組合員になり得ます。

【対象地域】
・過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域
・過疎地域と同程度の人口減少が生じている地域

【対象経費・補助】
①400万円/年・人
②600万円/年
※対象経費の1/2の範囲内で市町村が支援した額の1/2
※本交付金に係る市町村負担について、措置率1/2(市町村の実質負担は1/4)等の特別交付税措置あり。市町村の実質負担は1/8

【公募期間】
毎月15日~翌月10日

【HP】
専用HP) (パンフ) (概要説明
農水省の概要資料

【まとめ】
※例えば人口が急減している地域で、農業・飲食業・酒造業の企業が皆で金を出し合って事業協同組合を設立し、組合が地域の若者を雇って、人手が足らなくなる時期に組合に参加している企業へ若者を派遣するイメージです。1社だと雇用するのが難しいのを、皆でお金出し合って若者を雇用し、有効活用する事業です。
※組合を設立して若者を400万円/年・人で雇用した場合、組合は1/2の200万円負担します。残り200万円は市町村が負担します。市町村は国の交付金等を受けるため、実質50万円の負担で済みます。
※令和2年度から始まった事業です。
※これまでも数件採択なっていますが、スキームが難しいのか、採択件数は少ないです。これから、増えていくと思います。
※組合設立については、各県の中小企業団体中央会に相談するとよいでしょう。(中小企業団体中央会

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