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僅かなクラック(ひび割れ)でも、地震保険の一部損害は認められる!?

地震保険の保険金は「お見舞金」という扱いに該当し、家を修繕するための金額が降りるわけではありません。地震保険法第一条の、“被災した人々の生活の安定に貢献する”ことを目的として保険制度です。
もし、地震などで住宅・建物に被害を受けて、ご加入の地震保険・火災保険でその修繕ができるか知りたい・調べたい方が居られましたら。無料相談をお試しください。

クラックとは?

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クラックとは「ひび割れ」のことです。クラックにはいくつか種類があり、その原因と合わせてご説明します。

① ヘアークラック
ヘアークラックとは、髪の毛(ヘアー)のような細い線状のひび割れ(クラック)のことです。基準としては幅0.2~0.3mmのものがこれに当たります。
自然災害・経年劣化による塗膜性能の劣化で起こることが多く、西日の当たる外壁で発生しやすい傾向があります。「よく見れば気付く」ものが多く、外観的に大きな問題はありません。ヘアークラックの本数が多い場合、雨水が侵入する可能性があります。

② 乾燥クラック
モルタルなどの外壁材は、水分の蒸発により収縮が生じます。建物に深刻なダメージが発生しているわけではないですが、ヘアークラック同様、雨水が侵入し、建物内部から傷んでいく可能性があります。

③ 構造クラック
ヘアークラックより大きい0.3mm以上のクラックで、深さが5mm以上のものをいいます。発生原因として、建物の構造的な欠陥や自然災害(地震・天候不良による凍結)などが考えられます。
こちらは①、②のクラックより状況は深刻であり、基礎の強度が低下している可能性があるので、修繕工事が必須です。そのままにしておくと、クラックは広がり、そこからも雨水が浸水。下地が腐り、さらなる被害が出る可能性も考えられます。

地震保険の補償内容について

地震保険は、損害額が建物の時価額に対する割合のどの程度を占めるかで、支払われるパーセンテージが決まります。被害状況にもよりますが、クラックは「一部損害」に該当します。

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【一部損の場合】
・軸組、基礎、屋根、外壁等の損害額が3〜20%未満
・全損、大半損、小半損に至らない建物が床上浸水、または地盤面から45cmを超える浸水

【小半損の場合】
・軸組、基礎、屋根、外壁等の損害額が20〜40%未満
・焼失、流出した部分の床面積が、建物の延床面積の20〜50%未満

【大半損の場合】
・軸組、基礎、屋根、外壁等の損害額が40〜50%未満
・焼失、流出した部分の床面積が、建物の延床面積の50〜70%未満

【全損の場合】
・軸組、基礎、屋根、外壁等の損害額が50%以上
・焼失、流出した部分の床面積が、建物の延床面積の70%以上

※判定方法はクラックの長さ・太さ・場所など、専門知識が必要になります。

確実に認定をもらうために

個人で保険申請する場合、ハードルが高く認定を受けるのが大変難しいです。地震・火災保険は加入を国から保険会社に委託されています。しかし、保険会社は自社の利益を守るため、災害の認定を出来る限りしたくありません。当然、認定は保険会社が指定した鑑定会社が行うため、保険会社の都合良く鑑定が行われるケースがあります。

この様なことがないよう、弊社に調査をご依頼頂ければ、見落としなくしっかりと申請いたします。現地調査や申請は無料です。
保険金が下りても、保険料が上がったり税金がかかるなどは御座いません。

調査依頼

LINE@にて「物件申請フォーム」を送ってください!後はこちらで現地調査、難しい申請のお手伝いなど全て行います。

認定されましたら、物件所有者に入金されます保険金総額から弊社へ認定額の35%(税別)を業務報酬としてお振込みいただきます。

(例)100万円下りた場合
 物件所有者61.5万円、業務報酬38.5万円(税込)となります。

※認定されなかった場合、完全成功報酬制なので代金は一切受取りませんので、ご安心ください。

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