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【タイ】出張経費の規定

コロナでだいぶ減った出張、歳入法典第42条、非課税所得より
 交通費
 出張手当
 その他

交通費
・任務を遂行するために必要な実費であること
・自分の車を業務に使用した場合の実費相当は、タイ公務員の交通費手当が判断基準
 自動車 4バーツ/Km
 オートバイ 2バーツ/Km

出張手当
・食事や雑費にあてられるものであり、領収書を求められない手当
・実費清算は4,500バーツが上限
・公務員に認められている出張手当と同額
 国内出張 一般職員 240バーツ/日
 国内出張 マネージャー以上 270バーツ/日
 海外出張 一般職員 2,100バーツ/日
 海外出張 マネージャー以上 3,100バーツ/日

その他
・個人のクレジットカードで支払い領収書の宛名が個人名は避ける
 会社名で領収書が取得できなかった場合は、出張レポートを作成して取締役の承認を得た資料を添付
・海外出張先で立替払いしたレシートは、アルファベット表記のレシートを取得する
・出張議事録があると良い
・親会社からの出張者の費用をタイ法人が負担する場合、タイ法人の事業に関係あることが証明できるような議事録を作成、出張者が就労許可を得ていないとつじつまが合わなくなるので注意(外国人はたとえ数日の出張でも許可なく就労はできない、ミーティングのみ可)


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