「特別な配慮」の必要性

私が声を大にして言いたいのは後半です。

発達障害(Developmental Disorder)とは

脳機能の発達に関係する障害のこと
  ・広汎性発達障害(ASD)
  ・学習障害(LD)
  ・注意欠如多動性障害(AD/HD) など

対人関係やコミュニケーションを苦手としており、敬遠されることが少なくない。
hey広汎性発達障害の特性として、コミュニケーションの障害、対人関係や社会性の障害、パターン化した行動などがあげられる。従来は言葉の発達に遅れを生じている場合を自閉症、言葉の発達に遅れを生じていない場合をアスペルガー症候群と呼んでいた。アスペルガー症候群はほかにも、興味関心のかたよりがある場合、言語発達に比べて不器用である場合があげられていた。
学習障害の特性として、「読む」「書く」「計算する」等の能力が全体的な知能発達に比べて極端に苦手ということがあげられる。
注意欠如多動性障害の特性として、「不注意(集中できない)」「多動・多弁(じっとしていられない)」「衝動性(考えるより先に動く)」がある。不注意、多動・多弁と衝動性のいずれの特性が強く出るかは個体差による。」

 「発達障害者支援法は、発達障害の定義と発達障害の理解が促進されること、発達障害がある人に対する生活全般にわたる支援を促進すること、ならびに発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携を確保することをねらいとし、平成16年12月10日につくられた法律である。
この法律において発達障害とは、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性障害等、通常低年齢で発現する脳機能の障害をさす。乳幼児期、学童期等、青壮年期により支援内容に多少の差異はあれ、基本的には早期発見や専門的介入が望まれる。安心してしあわせに暮らしていくための「7つの支援」がある。それぞれ、➀見つける➁育てる➂学ぶ➃働く➄暮らす➅楽しむ➆守る」だ。「発達障害がある人のライフステージごとに支援がつながり合い、本人を支える。「7つの支援ツリー」ともいわれる。立場に応じて、「7つの支援根ッコワーク」という、木(発達障害者)を支える支援者たちの連携の「根」もある。」発達障害者支援法の条文とともに、発達障害がある方々を尊重している様子がうかがえる。 
 また「マンガでわかる 女性のADHD・ASD 自分らしい生き方ガイド」や「マンガでわかる 大人のADHDコントロールガイド」という本の中では、「発達障害は男性に多いと考えられていたが、女性にも同じくらい多いという認識が広まってきた」と述べられている。「女性の場合多動や暴力はそれほど目立たないが、失言や片付けられないなどで悩む人が多い」そうだ。ADHDは「行動や環境を改善することでトラブルを減らすことができるようになることも少なくない」という。「ADHDの症状には薬物療法が有効なことが多く、衝動性や、多動性、注意力のコントロール」に効果をあらわすそうだ。一方ASDに対しては「二次障害であるうつ病や不安障害には薬物治療の効果が期待できるケースも」ある。
 

私が言いたいのはここから↓

発達障害の人は発達障害ではない人に比べ『周囲の環境の影響を受けやすい』ことが講義内のDVDではっきりとわかった。発達障害ではない人が無意識のうちに「気にしない」という行動を選べる情報を、発達障害の人は気にせずにはいられず、多すぎる刺激を受け取るだけで疲れてしまう、という要旨の映像だったと思う。
・昼食のメニューを決めるのに多大な時間がかかる、
・パーティーなど大人数が好き勝手喋ったり注目を集めたりする場に居続けるのは疲れ果ててしまう、
・飛行機の振動で気分が悪くなってしまうなど、
一般的な理解では「繊細すぎる」「気にしすぎ」ととられがち、ともすれば「そんなことで時間がかかるわけがない、ただの怠惰ではないか」「そのくらいのことで具合が悪くなるわけがない、仮病ではないか」等思われがちである。
私の意見を述べるとすれば、「体調が悪いと嘘をつくことで得られるメリットはない。それより、体調が悪くならないことで得られるメリットを享受したい」である。
 
 世の中には「発達障害がある人に特別な配慮をしよう」「特別な配慮をして、みながしあわせに暮らせるようにしよう」というような風潮がある。しかし私は、そのような「特別扱い」には反対である。

「人間は一人ひとり、すべての人が特別とされるべき」だ。これは私が義務教育時代から思っていることであり、またこの意見に異を唱えられる人は少ないだろうと思う。すべての人がひとりひとり特別とされる世の中であれば、いわゆる「普通の学校に通うことが難しい児童たち」を対象にした「特別支援学校」というものが必要とされつくられることはなかったのではないだろうか。私が特別支援学校卒業生のAさんとYさんから聞いた話では、特別支援学校は山の中に建てられ、スクールバスで送迎し、教室の広さはさほど変わらないそうだ。通学や学内での生活に他の学校より不便があるならば、わざわざ特別支援学校で就学しなくてもよいのではないだろうか。地域の学校に特別支援学級を増やすなどすれば、特別支援学校を維持したりスクールバスを遠くまで走らせたりする必要はなくなるのではないか、と思っている。

また、身体障害や知的障害、精神障害ならびに発達障害があることと「特別な配慮を必要とする」という言葉が結びつかないのは私だけだろうか。視力を補正するための眼鏡やコンタクトレンズは、移動を補助するための車椅子や杖は、ヘルパー(介助人員)を利用することと大して変わりはないと考えている。自分の目的通りの行動をするために用いる材料の小さな差に過ぎない。誰もが等しく一個人なのだから、車椅子使用者や補助犬使用者などを「特別」扱いする必要はないと考える。ヘルパーがいようと、補助犬がいようと、補助具を使っていようと、それらをひっくるめて「ひとり」である。見た目等の差は些細なもので、人間性は中身にこそあらわれると考えている。
 
 以上の理由から、私は障害者に対する「特別扱い」は必要ないと考える。
 
 
 
参考文献
・障害者福祉論特講 第11回レジュメ「発達障害のある人たちへの支援と課題――発達障害者支援法――」
・発達障害者支援法(平成十六年十二月十日法律第百六十七号):文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/1376867.htm 2022.07.10閲覧
・マンガでわかる 女性のADHD・ASD 自分らしい生き方ガイド(2020)福西勇夫、福西朱美
・マンガでわかる 大人のADHD コントロールガイド(2015)福西勇夫、福西朱美

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