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5年度 予備試験 商法再現

商法

第1 設問1

1 乙社は、甲社が乙社の請求した議案の要領の招集通知への記載を拒み、乙社代理人Eによる議決権行使を拒んだことが「招集の手続」および「決議の方法」の「法令・・・違反」にあたるとして会社法831条1項1号(以下、法名を略す)の株主総会決議の取消事由を主張することが考えられる。

2(1)乙社は、取締役会設置会社たる甲社の発行済み株式1万株のうち1000株を「6ケ月」前から引き続き保有しているから、「株主」(305条1項)にあたる。また、乙社の議案の要領の記載の請求は令和5年6月29日の本件総会の8週間以上前である令和5年4月10日に行われている。それゆえ、乙社は305条1項の請求をすることが出来る。

(2)それにも関わらず、甲社は乙社の請求を無視し、あは他の取締役に伝えることもしていないから、305条1項に反した「招集の手続」の法令違反がある。

3(1)また、甲社が本件総会において乙社代理人Eの出席を拒んだことは310条1項に反して違法ではないか。議決権の代理行使を株主に限った甲社定款の有効性がまず問題となる。

(2)たしかに、310条1項は強行法規である。しかし、議決権の代理行使を代理人に限る定款の規定の趣旨は、総会屋等による議事のかく乱を防ぐことにある。また、同条は定款自治を全く認めない趣旨とは解されない。そこで、合理的な理由による相当程度の制限であれば議決権の代理行使を株主に限る定款の規定も有効と解する。

(3)たしかに甲社は公開会社であるが、上場はしておらず株主の流動性がやや低い。そのため議事のかく乱を防ぐ必要は高い。一方で公開会社であることから、代理の株主を探すか作ることは容易である。それゆえ、合理的な理由による相当程度の制限といえ、甲社定款の規定は310条1項の趣旨に反さず有効である。

4(1)しかし、Eによる乙社議決権の行使を拒んだことは310条1項に反し違法ではないか。

(2)上述の通り、甲社定款の趣旨は議事の撹乱を防ぐことにある。そこで、代理人が議事の撹乱をするおそれがなく、かつその代理人を用いることが自然である場合には議決権の代理行使を拒んだことは違法となると解する。

(3)たしかに、Eは甲社の株主では無いから、議決権の代理行使は認められないのが原則である。もっとも、乙社は他に代理人がいるわけではなく、Eによる代理行使を認めなければ乙社の議決権が妨げられる。またたしかに、Eは乙社の従業員とはいってもその職務は決算期における書類の整理のみであり、完全な従業員とは言い難い。しかし、Eは乙社代表取締役の実の息子であり、乙社の意に反した議決権の行使や議事の撹乱を行う恐れは低い。また、実の息子であるから乙社がEを代理人に選ぶのは自然といえる。そしてAはこれらの事情を知っていた。したがって、Eによる議決権の代理行使は認められるべきであり、甲社のしたEの出席拒否は310条1項に反する。

(4)したがって、「決議の方法」の法令違反がある。

5 以上より、本件総会には831条1項1号の取消事由が認められる。本件総会から3ヶ月以内に訴えを提起すれば乙社の請求は認められる。

6 議決権は株主にとって重要な権利であり、それを拒むことは「違反する事実が重大であり」「決議に影響を及ぼさない」とも言えないから裁量棄却(831条2項)の余地は無い。

第2 設問2

1 乙社は本件発行の無効の訴え(834条2号)を提起している。まず、同条には無効事由が明記されていないため、無効事由が何かが問題となる。

2 公開会社において、発行された株式は転々流通し取引の安全を図る要請が強い。そこで、重大な法令・定款違反のみが無効事由となると解する。

3(1)乙社からは、本件発行が有利発行(199条3項)にあたり、本来は特別決議(201条1項前段、199条3項、199条2項、309条2項5号)が必要であったのにこれをしなかった違法があると主張することが考えられる。まず、本件発行が有利発行にあたるか。「特に有利な金額」の意義が問題となる。

(2)199条3項の趣旨は、既存株主の経済的地位の保護をすることにある。そこで、「特に有利な価格」とは、直を基準とした公正価格を下回る価格をいい、公正価格とは資金調達の目的を達する限度で既存株主にとり最も有利な価格を言うと解する。

(3)本件発行における丙社の払込価格は1株あたり10万円であり、当時の1株あたり20万円の公正な払込価格から50パーセントものディスカウントが生じている。また、本件発行に際し、Aは「我社に特段の資金需要があるわけではないが」と発言しており、そもそも資金調達目的はなく、単に乙社影響力の排除が目的だったと言える。そのような中、この価格で行われた本件発行は資金調達の目的を達する限度で既存株主に最も有利な価格とはいえず、公正価格を下回る。それゆえ、本件発行は有利発行に当たる。

(4)したがって、本件発行には特別決議が必要であるが、甲社は取締役会でこれを決定しており、特別決議を欠いた違法がある。また、株主に対する通知公告を行っておらず、既存株主にとって不意打ちとなっている。

(5)特別決議を欠き、既存株主に手続保障を欠いた本件発行は重大な違法といえる。

4 よって、本件発行に重大な違法が認められ、乙社の訴えは認められる。

以上

自己評価…D
〇設問1は比較的よく出来た
‪✕‬設問2はちょっと微妙。特に、総会決議の欠缺が株式発行の無効事由と書いたのはあまりに痛い。

とはいえそのミスでEFになるとは正直思えない(代理行使、有利発行、差止め事由の典型論点の2/3以上を書ける受験生が半分以上とは思えない)のでDぐらいではないかと思う。

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