令和5年度予備試験口述 民事再現(2日目)

パネル
現在はR.11.7.31である。XはYに対して訴訟を提起した。※指示があるまで裏返さないこと

①R5.3.31 XはAに対して100万円を貸した。弁済期はR6.3.31。利息年10%。
②同日 Aが連帯保証
③R7.3.31 【Y又はAが】50万円を弁済、元本に充当。利息と遅延損害金も支払う。
④A失踪

ウラ
①X→A100万円貸付。A連帯保証
②A死亡、YがAを相続
③Aが保証債務に対して50万円弁済

それでは事案を読み上げます……
②の弁済は利息と遅延損害金を50万円とは別に全て支払ったと考えてください。
……
請求の趣旨はなんですか?
→「被告は、原告に対し、50万円およびこれに対する令和7年3月31日から支払い済みまで年10パーセントの割合による金員を支払え」です
→令和7年4月1日からが正しいですが細かいのでいいです。訴訟物は?
→保証契約に基づく保証債務の履行請求権です

YがXに対し主張できる抗弁は?
→うーん……消滅時効でもないし……
→お?
→あっ、消滅時効です

【A又はYが】のところですが、Aが弁済したとして、Xの再抗弁は
→法定更新の抗弁
→何が更新される?
→時効です
→法定更新はどれに該当する?
→弁済です
→そんな条文か?
→債務の承認です

Yが保証債務を弁済したとして、主債務の消滅時効の援用はできる?
→Aは何もしてない?
→そう
→できると思う
→なぜ?
→主債務については何も生じてないので法定更新されない

パネル裏返し
この場合、Yは消滅時効の援用できる?
→できない
→結論変わるが、なぜ?
→相続で主債務者の立場を受け継いでいるから、保証債務に弁済しても主債務について承認があると思う
→では、Aの死亡をしらず、Yが相続の事実を知らなかったら?
→援用出来ると思う
→なぜ?
→相続の事実をしらないので、債務の承認があったとはいえないと思う
→つまりこういうことですか?
→そう

ではパネルをまた裏返して
弁護士倫理の問題です。AYは共同被告としてXに応訴することになった。AYが敗訴した場合はYが求償権を獲得するが、AY同時に依頼を受けることはできるか?
→潜在的な利害対立が生じているので不可
→今は対立ないのか?
→あると思う。どちらがどれだけ払うとか
→なるほど。では対立ないとして考えて、AY同時に受けました。Qはどのようにすれば懲戒処分の対象にならないか?
→潜在的な利害対立があることについて説明を尽くし、AYの同意を取るべきだと思う

以上です

いいなと思ったら応援しよう!