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あらためての憲法解釈1


 日本国憲法の前文に、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して~」とある。それゆえに、戦争放棄であり、戦力の不保持であると思う。

 しかしながら、中華民国(台湾)を巡る情勢は厳しくなりつつある。ようするに、中華民国(台湾)と中華人民共和国の武力衝突の可能性が増しているということだ。

 「平和を愛する諸国民の公正と信義に」「信頼」することができなくなってしまったらどうなるか。以降の前文や条文は、それにそって解釈することが可能かと思う。

 その「信頼」の根拠は、「平和を愛する諸国民の公正と信義」である。つまり、「諸国民」が平和を愛し、「公正と信義」があれば、「信頼」することができるとなるが、それらが損なわれた場合は、「信頼」できないとなり、それ以降の文の解釈が変わってくるということだ。

 中華人民共和国は、現在、中華民国と緊張し、その「信頼」を損ねるかもしれない。日本国憲法を遵守する立場から言えば、その「信頼」が損なわれない方が良い。できれば「信頼」を守りたいだろう。

 その「信頼」が破られた場合は、「諸国民」が「平和を愛する」ではないかもしれないということになるから、対応が必要かもしれない。「諸国民」が「平和を愛する」ではないということは、対称語を使えば「戦争を愛する」となる。それなら、戦力の保持によって自国の防衛をするのは妥当ではないかとなる。戦争放棄についても、「諸国民」が「戦争を愛する」のでは、きちんと対応して防衛する必要があるわけだから、それを認めると解釈しなくて良いだろう。要するに、「信頼」が破られれば、その「信頼」以降の前文、条文がこのように解釈可能となるわけである。

 ただ、この「信頼」は、まだ破られそうではあるけれども、破られてはいない。細かく言えば、戦闘機が30機程度、中華民国に近づくという程度のものだ。ということは、戦闘機30機分程度は、「信頼」が破られているわけだから、その「信頼」を回復するために、戦闘機30機程度の戦力の保持は可能だと言えそうだ。要するに、日本は戦闘機30機程度の保有は可能と憲法を解釈できそうである。

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