電子契約のメリデメを知っておきましょう
不動産の契約とイメージといえば、たくさんの紙と捺印と署名。というイメージもありますが、それも徐々に変わりつつあります。
ビジネスシーンではかなり一般化されてきた電子契約ですが、不動産においてはまだ法の整備が整いきっておりません。
不動産売買においては、①重要事項説明書のオンライン説明 ②重要事項説明書の電子交付(オンライン契約)の2つが今までは宅建業法上許されていませんでした。そして、2022年5月に②がついにオンライン可能として機能し出した、という形になっております。
ちなみに③電子契約 については、これは買主・売主の2者間の契約であり、宅建業者がもちろん作成はしますが、契約には出てこない存在でもあり、電子契約は昔から可能であった、という背景もあります。
当社も多くのオンライン契約・オンライン重説を行ってきました。
まだまだマジョリティではないですが、全体の10%くらいは電子契約になってきています。基本電子契約推奨なのですが、当社が、というよりも買主・売主・相手の仲介会社・ローンを組む銀行、がすべて電子契約でいいよとならないと電子契約にはならないのが実状です。
さてそんな中、おそらく実需売買系の不動産会社としては、かなりトップランカーばりにオンライン売買契約を行っている当社から見て、電子契約のメリデメを紹介します。
結論、メリットのほうが大きいです!是非もっと浸透していってほしい。ちなみにアメリカでは80%以上が電子契約とのことです。
ということで、メリットデメリットを箇条書きにしていきます。
消費者メリット
印紙不要(そうなんです。電子契約にすると印紙が不要になります。5000万以上の不動産売買では3万円得します。)
移動不要
契約データ・契約時録画データが保存されるため、後々の検索性・参照性が高い
複製書類に同じ署名をする必要がないため、契約行為の時間短縮(通常、重説を除いても90分ほどかかりますが、1時間でしっかり終わります。)
消費者デメリット
対面でない不安感。ちなみに、対面の状態で電子契約をする、ということも可能です。
オンライン契約・オンライン会議システムに慣れていないと、時間がかかってしまうことがある
といういうところです。同時に、不動産事業者から見るメリットデメリットもお伝えします。
不動産事業者のメリット
製本作業不要
付属資料の印刷準備不要(タワーマンションあるあるの200ページある管理規約を刷る必要もなくなる、、)
社判捺印のための来社不要(捺印のために会社をいったり来たりする営業マンはとっても多い)
複製書類に同じ署名をする必要がないため、契約行為の時間短縮
デメリット
場合によっては、クラウドサイン・会議システム・相手方の通信環境などで手間取ってしまう可能性がある
契約の途中で、書類の修正などが発生した際に、従来は二重線と訂正印で対応できていたものが、プロセスを最初からやり直さないといけないため、手間が増えてしまう可能性がある
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当社も何度も実施した結果、基本的に、こんなにスムーズでびっくり。となることが多いです。
エージェント側も、無駄な作業がなくなるため、その分お客様に対する付加価値業務に時間を使えるということになります。
こんなにメリットがある不動産のオンライン契約。ぜひ消費者の皆様からも、「電子契約でやれませんか?」と売買契約の際は相談してみましょう!
それではまた。
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