重要事項説明書です

重要事項説明書って、何かなと思われるかもしれません。
ケアマネジャーの仕事は、介護保険制度で位置付けられたものですので、いろいろな決まりごとのもとでお仕事をしないといけません。

で、なぜ、いきなり「重要事項説明書」かといえば、介護保険制度の改定で、居宅介護支援事業所に(というか介護保険の事業所に)、重要事項説明書をネットで公開しなさい、というお達しがでたからなのです。

というわけで、とにかく、うちの事業所の重要事項説明書をご紹介しますね。

居宅介護支援
契約書別紙(兼重要事項説明書)
 
あなた(利用者)に対する指定居宅介護支援の提供開始にあたり、東郷町の規定に基づき、当事業所があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。
 
1.事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称
特定非営利活動法人地域の応援団えがお
主たる事務所の所在地
〒470-0162 愛知郡東郷町春木白土97-1-1403
代表者(職名・氏名)
理事長 山下律子
設立年月日
平成26年8月6日
電話番号
052-807-0756
 
2.ご利用事業所の概要
ご利用事業所の名称
暮らしの相談室えがお
サービスの種類
居宅介護支援
事業所の所在地
〒470-0154 愛知郡東郷町春木白土97-1-1403
電話番号
052-807-0756
指定年月日・事業所番号
平成29年7月1日指定
2375001258
管理者の氏名
山下律子
通常の事業の実施地域
東郷町
 
3.事業の目的と運営の方針
事業の目的
要介護状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とします。
運営の方針
事業者は、利用者がその人らしい自立した日常生活を送れるように、本人の意志および人権を尊重しながら、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、適切な保健・介護・福祉のサービスを公正中立に便宜・調整を行います。また介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、必要に応じて関係する市町村や事業者、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービス、介護保険施設、障害福祉制度の相談支援専門員等との連携を図り、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止のため、適切なサービスの提供に努めます。
 
4.提供するサービスの内容
○ あなたのお宅を訪問し、あなたの心身の状態を適切な方法により把握の上、あなた自身やご家族の希望を踏まえ、「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
○ あなたの居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、あなたとその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
○ 必要に応じて、あなたと事業所との双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
○ 指定居宅介護支援及び指定居宅サービス事業者等についての相談・苦情窓口となり、適切に対処します。
○ あなたの要介護(要支援)認定の申請についてお手伝いします。
○ あなたが介護保険施設に入所を希望される場合、その仲介をいたします。
 
5.営業日時
営業日
月曜日から金曜日まで(ただし祝日も営業)
ただし、年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
営業時間
 午前8時から午後5時まで
 ただし、利用者の希望に応じて、時間外でも可能な限り対応できるように努めます。
 
6.事業所の職員体制
従業者の職種 員数
常勤
介護支援専門員
2人
事務職員
0人

7.利用料
 指定居宅介護支援を提供した際の利用料金の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、あなたの自己負担はありません。
ただし、保険料の滞納等により法定代理受領できない場合は、一旦、1ヵ月当たりの料金をお支払いいただきます。
その場合、事業所は指定居宅介護支援提供証明書を発行いたしますので、後日、所在市町村窓口に指定居宅介護支援提供証明書を提出しますと払い戻しを受けることができます。
居宅介護支援の利用料は、別紙のとおりです。
 
8.居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について
(1)利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。
(2)居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(3)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(4)病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当する介護支援専門員の名前や連絡先を伝えてください。
(5)当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の
   利用状況は別紙のとおりです。
 
9.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。
   虐待防止責任者  
    特定非営利活動法人地域の応援団えがお 理事長 山下律子
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
 
10.事故発生時の対応
 指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
 
11.担当の介護支援専門員
 あなたを担当する介護支援専門員は、次のとおりです。ご不明な点やご要望などがありましたら、何でもお申し出ください。
  氏 名:     
  連絡先(電話番号): 052-807-0756 
 
12.苦情相談窓口
(1)当事業所が設置する苦情相談窓口は、次のとおりです。当事業所が提供した指定居宅介護支援に関する苦情だけでなく、当事業所が作成した居宅サービス計画に位置付けたサービスに関する苦情も、遠慮なくお申し出ください。
事業所相談窓口
電話番号 052-807-0756
面接場所 当事業所の相談室
(2)上記に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関
東郷町役場福祉部高齢者支援課
電話番号 0561-56-0735
愛知県国民健康保険団体連合会
電話番号 052-971-4165
愛知県社会福祉協議会
運営適正化委員会
電話番号 052-202-0167
 
13.サービスの利用にあたっての留意事項
 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1)介護支援専門員に贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。
(2)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員又はサービス事業所の担当者へご連絡ください。
(3)病院に入院した際には、ケアマネジャーの名前、事業所名、連絡先を病院に伝えて
  ください。保険証入れに、契約時にお渡しするケアマネジャーの名刺を入れておいて
  いただくとスムーズです。
(4)禁止行為
  ①職員に対する身体的暴力(身体的な力を使って危害を及ぼす行為)
  ②職員に対する精神的暴力(人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おと
   しめたりする行為)
  ➂職員に対するセクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の
   要求等、性的ないやがらせ行為)
 
 令和   年 月 日
事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。
 
事 業 者  
事業所名 暮らしの相談室えがお
法人名  特定非営利活動法人地域の応援団えがお
住  所 愛知郡東郷町春木白土97-1-1403
代表者・氏名   山下律子     印
 
 
私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。
また、この文書が契約書の別紙(一部)となることについても同意します。
 
       利 用 者  住 所
 
氏 名                   印
 
署名代行者(又は法定代理人)
住 所
 
氏 名                      印
本人との続柄


ワードファイルも貼っておきますので、必要ならダウンロードもできますよ。

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