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2023年1月20日 17:43
※必ず出題趣旨を確認すること慶應ロー2023年度民訴再現1問1について(1)裁判所は、裁判拒否防止の観点から、ある事実が真偽不明の場合、その事実を要件とする自己に有利な法律効果の発生が認められない不利益(証明責任)を一方当事者に負わせて判決をしなければならない。そこで、原告・被告のいずれが証明責任を負うか、証明責任の分配責任が問題となる。(2)この点について、基準としての明確性から