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コミュニティ放送 開局への散歩道☆彡⑮

コミュニティ放送 開局への散歩道☆彡
015〔放送する無線局の検査

 超短波放送は、「公衆によって直接受信されること」を目的としていますから、電波法令等により、放送する無線局の無線設備には、技術基準があり、この技術基準を満足しなければなりません。
 そのほか、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類について検査を受けなければななりません。
 (検査に必要な費用等も支出計画に入れておかなければなりません。)

 放送局が開局前には、無線局免許申請書に基づく書類審査、無線設備に対する落成検査新設検査ともいう。電波法第10条)が行われます。
 
 その後、定期検査(電波法第73条第1項)が行われ、免許を受けている放送する無線局の免許の内容及び法令に定める事項に適合しているか否かをコミュニティ放送局の場合、原則5年ごとに確認、実施するものです。
 
 また、変更検査(電波法第18条)は、免許を受けている無線局の無線設備を変更するとき、その変更について、許可を受けた後、変更の工事が完了したときにその旨を総務大臣に届け出て、変更の工事の結果が許可された内容及び法令に定める事項に適合しているか否かについて確認、実施するものです。
 この検査に合格しなければ、変更の許可に係る無線設備の運用はできません。(国家試験の法規では、変更検査の問題がよく出題されます。)

 (一番受けたくない検査)
 臨時検査(電波法第73条第5項及び第6項)は、電波法の施行を確保するため、例えば無線局が違法又は違法のおそれがあるような場合に、国(検査職員)が直接無線局の設置場所等に立ち入り、無線局が法令に定める事項に適合しているか否かを確認するために実施する検査(官検)です。

 落成(新設)検査や定期検査等では、最新の無線局免許申請書及び添付書類、無線従事者の選解任届、無線業務日誌、基幹放送業務日誌等の書類と、検査に必要な測定器類をすべて受験者側が用意します。 
 測定器類は、校正されたもので、検査の際に、校正済みである書面の提示を求められたり、提出書類に添付することになります。

 現在では、書類以外の検査用測定器類を用意して、検査を代行する登録検査等事業者等がおり、お願いするのが主流となってきています。

 しかし、検査に立ち会う選任されている無線従事者(陸上無線技術士)は、無線従事者免許証を持参し、検査中は、無線設備の操作、特に、電波の質等、多くの基準に合うように必要に応じて調整作業も行います。

超短波放送の無線設備に関する基準
・ 無線設備規則
  第二節 超短波放送(デジタル放送を除く。)を行う地上基幹放送局の無線設備(第34条から第37条の7の7)

 ここでいう
点検は、測定器を利用して放送する無線局の電気的特性等の確認を行うこと
判定は、点検の結果が法令の規定に適合しているか確認を行うこと
検査は、放送する無線局の点検と判定を含めたもの
をいいます。

 では、次回まで

   

 

   

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