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コミュニティ放送 開局への散歩道☆彡⑯

コミュニティ放送 開局への散歩道☆彡
016〔業務日誌

 無線業務日誌と基幹放送業務日誌は、毎日つけています。

 電波法令等では、無線業務日誌は、省略されていますが、通常の運用の記録として、また、放送事故などの際には、提出を求められますので、毎日つけています。
 アマチュア局でも、運用の記録を付けていないと、電波障害が出たときや、太陽光発電からのノイズの影響などを記録しておかなければ、主張できない事態になることもあります。

 これを書き始めて、気が付いたのですが、基幹放送業務日誌は、省略できないようです。(省略できるという電波法令等が見つかりませんでした。)

 以前は、総務省からの通達の記録などの他、天気の状況も記録していたこともあります。

記載する事項など
① 無線業務日誌
(電波法施行規則第40条 電波法第60条関係)
 電波法令等では、基幹放送局の「無線業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。」とあります。
 ・ 無線従事者の氏名、資格及び服務方法(変更のあつたときに限る。)
   ※ 放送局では、主任無線従事者制度は利用できません。)
 ・ 発射電波の周波数の偏差を測定したときは、その結果及び許容偏差を超える偏差があるときは、その措置の内容
 ・ 機器の故障の事実、原因及びこれに対する措置の内容
 ・ 電波の規正について指示を受けたときは、その事実及び措置の内容
 ・ 使用電波の周波数別の放送の開始及び終了の時刻(短波放送を行う基幹放送局の場合に限る。)
 ・ 無線局運用規則第138条の2の規定により緊急警報信号を使用して放送したときは、そのたびごとにその事実
 ・ 予備送信機又は予備空中線を使用した場合は、その時間
 ・ 運用許容時間中において任意に放送を休止した時間
 ・ 放送が中断された時間
 ・ 遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常の場合の無線通信(電波法第74条第1項)に規定する通信を行つたときは、そのたびごとにその通信の概要及びこれに対する措置の内容
 ・ その他参考となる事項

② 基本放送業務日誌(放送法施行規則第84条)
 基幹放送事業者の事務所には、基幹放送業務日誌を備え付けておかなければならない。また、基幹放送業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。(コミュニティ放送局用)
 ・ 放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻
 ・ 放送法施行規則第82条の規定により緊急警報信号を使用して放送をしたときは、そのたびごとにその事実
 ・ 任意に放送の業務を休止した時間
 ・ 放送の業務が中断された時間
 ・ その他参考となる事項

 では、次回まで

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