ジェイフロンティア 中村篤弘 罰金2億円 景品表示法に基づく課徴金納付命令 酵水素328選生サプリメント

中村篤弘
2003年4月 ㈱クリエイトエス・ディー入社
2004年4月 ㈱シーコム入社
日本NCR㈱出向
2006年7月 ビックタウン㈱入社

ビックタウン株式会社
近藤 勝俊
2001年 6月 楽天株式会社入社
2003年 6月 楽天株式会社退社


消費者庁は、本日、ジェイフロンティア株式会社に対し、同社が供給する「酵水素328選生サプリメント」と称する食品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。


不当景品類及び不当表示防止法第8条第1項の規定に基づく課徴金納付命令

貴社は、貴社が供給する「酵水素328選生サプリメント」と称する食品(以下「本件商品」という。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当な表示を行っていたので、同法第8条第1項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命令する。
主 文
ジェイフロンティア株式会社(以下「ジェイフロンティア」という。)は、課徴金として金2億4988万円を令和2年10月19日までに国庫に納付しなければならない。

課徴金対象行為
別紙記載の事実によれば、ジェイフロンティアが自己の供給する本件商品の取引に関し行った表示は、景品表示法第8条第3項の規定により、同法第5条第1号に規定する、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示と推定されるものであって、かかる表示をしていた行為は、同条の規定に違反するものである。

消費者庁は18日までに、サプリメントを飲めば酵素の成分で簡単に痩せるかのように表示したのは根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認表示)として、販売会社「ジェイフロンティア」(東京・渋谷)に課徴金2億4988万円を納付するよう命じた。食品関連の違反で同庁が命じた課徴金としては過去最高額。


違反期間に売上83億円
 ジェイフロンティアは、現在も販売している『酵水素328選生サプリメント』について、16年11月から18年3月までの約1年4カ月、芸能人も起用した新聞折り込みチラシ、自社ウェブサイトなどで行っていた表示が優良誤認と認定された。

消費者庁は17日、根拠なくダイエット表示をしていたとして、酵素の健康食品を販売する通販会社のジェイフロンティア(株)と(株)ジプソフィラの2社に対し、景品表示法に基づく課徴金納付命令を出した。

あたかも商品を摂取するだけで、商品に含まれる成分の作用により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。同社は消費者庁の求めに応じ、含有成分などに関する資料を提出したが、表示を裏付ける根拠とは認められなかった。
 
 同社のこの間の売上額は、通う金額から逆算すると83億2942万円。規定の100分の3を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り捨てた額が課徴金の2億4988万円となる。




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