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【一時支援金】音楽家ももらえる!!一時支援金を申請しよう!!【事前確認編】

こんにちは! ファゴット奏者の蛯澤亮です。楽器を吹いたり、youtubeやnoteで情報を共有したり、コンサートの企画運営をしています。一緒に人生を楽しんでいきましょう♫

さて、前回の記事で一時支援金とはなんぞや。そしてどんな人が申請できるのか、自分が申請できるか計算してみようというところまで書きました。まだ読んで無い方でその辺がわからない人はこちらからご覧ください↓

さて、今回は実際に申請をしていくところ、主に事前確認について解説します。


①まずは仮登録しよう

今回はまず一時支援金のサイトで仮登録をするところから始めます。ここでIDをもらうところから申請が始まります。

一時支援金のページはこちら

↑このリンクに飛ぶと申請ステップの1に仮登録があります。

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この緑のボタンを押して仮登録をしましょう。

仮登録は簡単です。

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この記事を参考にする方は音楽家がほとんどでしょうから個人事業者ですよね。音楽家として事業所得が収入の中心の場合は2番目の個人事業者(事業所得)、音楽などの仕事よりも給与(バイトや給与支払いされている仕事)が収入の中心の場合は3番目を選んでください。

あとはメルアドと電話番号。メルアドには申請に関する連絡が来るので受け取りやすいアドレスにしましょう。

ちなみに私は確定申告やこういった給付金や補助金用のアドレスを一つ作ってあります。


録画視聴は5/13まで↓


②事前確認してもらおう

今回、少し面倒なのは登録確認機関で事前確認してもらわなければいけないという作業があります。これが当初、ハードルが高いと思われていました。しかし、登録確認機関に要求された書類等を用意すれば問題ありません。

ちなみにこれを読んでる方で顧問税理士さんなどがいる方はその方にご相談ください。申請が簡単になります。この記事を読んで申請する方はみなさんそういう方ではないと思います。

登録確認機関とは商工会、青色申告会、金融機関(銀行など)、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士などです。国から登録確認機関として認可してもらっているところでないといけません。その一覧はこちら↓

一時支援金登録確認機関検索

上記のページで自分の近くの登録機関などを調べてください。

登録確認機関ならどこでも無料なのか?

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事前確認の手数料は無料ですと書いてあります。しかし、そのあとに約九割が無料で事前確認を受けていると書いてあります。つまり、事前確認で申請者から手数料を取る登録確認機関もあるということです。

ですので登録確認機関を検索して近所にあったらまず電話やメールで連絡し、事前確認をしてくれるかどうか、そして、手数料が無料かどうかの確認をしてみることを薦めます。

私は試しに登録確認機関をぐぐってみたら、手数料を取る行政書士事務所が一番上に出てきました。しかし、国から手数料が支払われて申請者からは取らないところも多いです。国からの手数料が安いという問題もありますが、給付金自体が多くはないのでなるべく給付金全てもらいたいですよね。ですからまずはご確認ください。

もし、連絡した登録確認機関が手数料を取るということでしたら、丁寧に辞退しましょう。

登録確認機関をやっているような人たちが知り合いにいればきいてみてください。また、そういう人たちにツテがある知り合いや友人に紹介を頼むのも良いでしょう。こういう時、人脈って大事だなと改めて思います。(私とFBで繋がっている方は私のFBのこの記事の投稿もご覧ください。)

ちなみに上の資料には問い合わせをせず、事務所に突撃しないように書いてあります。まずは電話かメールで問い合わせしましょう。

さて、機関によって必要とする書類が違うと思います。まずは何が必要か聞いてみましょう。一時支援金のページで掲示されているのは下記です。

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1、本人確認書類
  これはいろんなところで出すから問題ないですね。

2、確定申告書類の控え
  これも確定申告していればわかりますよね。etaxで出した場合は出した時の日付が右上に書いてあればたぶん大丈夫。または受付メールも必要かもしれませんが、それは確認機関にもよると思うので、言われたものを出すようにしましょう。とりあえず一昨年と去年の確定申告書類は用意しておきましょう。去年から開業して確定申告している人は去年の分を用意しましょう。

3、2019~対象月までの帳簿書類
  これはどこまで出さなければいけないのかはわかりません。私の場合は青色申告なので月毎の収入が書いてある決算書と今年の売り上げ台帳を提出して大丈夫でしたが、これも確認機関によって違うでしょう。ただ、請求書や領収書を全てチェックするような確認機関はないのではないかと思います。

ちなみに音楽家の場合は請求書って書くことが基本ないですよね?そういう場合は正直にそのことを言いましょう。売り上げ台帳もこれまで書いたことがなければそのことを伝えてください。白色の場合は年の事業収入を12で割る計算ですし。ただ、白色申告でも帳簿はつけなければいけないということになってますので、無いことを誇らないようにしましょうw 本当は帳簿をつけなければいけません。

全記事にも書きましたが今年の対象月までの売り上げ台帳は必要です。対象月が1月なら1月だけ、2月なら1月と2月、3月なら1〜3月を書きます。それは申請の時に月の売り上げを記入するからです。1〜3月はちょっと前のことですし、仕事もなかったでしょうから大変ではないはずです。手帳を見返して売り上げ台帳を作ってみてください。

4、取引を記録している通帳
  これはいわゆる事業用口座とか取引口座(つまり仕事専用の口座)というやつがあればそれで良いのですが、プライベートな口座と仕事の口座が一緒の人が多いと思います。そういう人はこれを出すよう言われたらその口座を出すしかありません。

これは実際に事業収入が記載の通りに受け取っているかの確認のためです。しかし、音楽家は現金で渡されるギャラが多いのも現実です。口座振り込みがなく、現金でしかもらっていない人はそのことを確認機関に伝えましょう。

ちなみに、これからのためにプライベートに使う個人用口座と仕事用の事業用口座を二つ持っておくことは便利ですのでよかったらやってみてくださいね。

5、本人が自著した宣誓同意書
 これは読んで署名すれば終わりです↓
PDFを印刷して日付を書いて、署名してください。

宣誓同意書のPDFはこちら


オペラの裏側を映した愛妙の裏は5/11まで↓


登録確認機関に予約したら面談

登録確認機関を見つけて事前確認をしてもらえることになったら必要書類が何かを確認してください。そして登録期間に要求された書類を揃えて提出し面談を行います。

面談はオンラインの場合もありますし、対面の場合もあります。機関によって違います。私の場合は事前に書類を提出し、書類審査された後でオンラインで面談し、面談自体はすぐに終わりました。これも機関によっていろいろなやり方がありますので機関の言う通りに粛々とこなしましょう。


YouTubeでもこういう解説やった方が良いのかな?
↓↓↓


事前確認が終わればあとは申請!!

今回の1番の関門は事前確認です。これさえ通ってしまえば後は簡単です。

事前確認が終わると、登録確認機関があなたのIDを使って、事前確認したことを一時支援金の事務局に報告してくれます。ですからあなたは事前確認終了後すぐにネットで申請ができます。

この事前確認は終わってしまえばなんてことはないのですが、用意する書類も多い気がするし、大変な気がしますよね。でも、優しい登録確認機関の方もたくさんいます。彼らはあなたが音楽家としてちゃんと仕事をしているか、収入を得ているのかを確認するだけです。ちゃんと確定申告して音楽家として仕事をしてきた人は感じ良く堂々と対応してください。

この事前確認を経て今回の一時支援金を受け取れれば、4月からの月次支援金が簡単に申請できますのでがんばってください。

今日はこの辺で。次回は申請について解説します。


↓おうち時間に童謡はいかがでしょう↓

既にたくさんの方がyoutubeで解説動画を出しています。お急ぎの方やプロの解説を見たい方はこちらをチェック↓


オンカク ←音楽家向けに特化して発信している税理士さんのチャンネル。

森善虎 ←ボイトレ講師の方が発信するチャンネル。これも音楽家向け。

オタク会計士 ←私がよく参考にしてるチャンネル。音楽家向けではない。


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