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【一時支援金】音楽家ももらえる!!一時支援金とは?【入門編】

こんにちは! ファゴット奏者の蛯澤亮です。楽器を吹いたり、youtubeやnoteで情報を共有したり、コンサートの企画運営をしています。一緒に人生を楽しんでいきましょう♫

さて、一時支援金が話題になっていると思いきや!!周りの音楽家では知らない人も多いことが最近分かったので、何気に音楽家が参考にしてくれているここで解説してみます。


まず誰がもらえるの??

え、あれって音楽家ももらえるんですか?って言われることも多いのですが、もらえます

実際に既にもらっている人もいますし、私ももらえる予定です。予定です、というのは、Twitterやインスタ、フェイスブックのストーリーで書きましたが申請ステータスは振り込み手続き中になっていました。まだ振り込まれてはいないのですが、来週中には振り込まれるのかなと思ってます。

その部分のスクショ↓

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申請してから1週間で振り込み手続き中になっているので今までの給付金や補助金に比べてかなり早いですね。しかもゴールデンウィークを挟んでこの早さですからすごいのでは?

ということで困窮している音楽家の皆さん、困窮までいかなくとも仕事がなくなってお金がなくなってきた音楽家の皆さん、もう生活のためにバイトしようかなと思っている音楽家の皆さんなどなど、ぜひこの制度をご活用ください。


録画視聴は5/13まで↓


給付対象を見てみる

では実際に給付対象を見てみます。募集要項にはこのように書かれています。

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①と②の両方に当てはまれば業種や所在地を問わず給付対象となるってことは音楽家も当てはまりますね。

所在地を問わず、とありますがこれはあなたがどこに住んでいようとも対象になるということです。しかし、次の二つの項目に当てはまることが条件です。

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること。

緊急事態宣言によって飲食店が時短営業させられています。その飲食店で演奏していたりする人は対象です。

では飲食店とは?レストラン演奏なんかしてないし、と思う人もいるでしょう。

まず、レストランやバー、クラブなどで演奏している音楽家はもちろん対象です。私は毎月第四金曜日にクラシック音楽Bar銀座アンクに定期出演しているので当てはまります。時短営業によりオンライン配信のみになったり、2ステージが1ステージのみになったりしています。

ではそういった飲食店で演奏していない人は無理なのか?

サロンやライブハウスで演奏している人はいませんか?これは自分で主催していても構いません。昨年1~3月、そんなところで演奏しませんでしたか?

実はサロンやライブハウスも飲食店登録のところが多い

これも意外と知られていないところ。演奏主体でワンドリンクしか出さないようなサロンやライブハウスも飲食店として登録しているところが多いです。ライブハウスは特にそうですね。例えばチケット+ワンドリンクとかチケット(ワンドリンク込み)みたいなチケットの売り方をしている、またはしなければいけない会場は大体飲食店登録です。飲食店なのでコンサートチケットだけでは販売できないからです。

例えば私が毎月やっているハルモニームジーク(今年はまだ通常開催できていませんが)の会場である池袋オンリーユー(旧池袋オペラハウス)はいわゆるライブハウスで飲食店です。ですからあそこのイベントは全てドリンクが付いているのです。ハルモニームジークも飲み放題と食事が付いています。ですからホールのような使い方ができず時短営業をしなければいけないわけで、その影響でハルモニームジークも延期が続いています。影響をもろに受けているわけです。

ということであなたが演奏している場所は実は「飲食店」という括りになっているところがあると思います。そんな人は対象となります。


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飲食店で演奏していない人も受給可能

もう一度条件の①を見てみましょう。

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること。

または外出自粛等の影響を受けていることっていうのがありますね。これには注文があります。


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この文章がかなり音楽家にとって大きい↓

宣言地域による不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

人の流れがなくなることによってコンサートに人が来ないですよね。ていうかコンサートなくなってますよね?

去年や一昨年はニューイヤーコンサートあったのに今年は全く無いよ!!

って人も直接的な影響受けてますよね。

ここで重要なのは宣言地域ということ。つまり緊急事態宣言が出されている(出された)地域で演奏活動していることが必要です。

例えば前回も今回も茨城県は宣言対象外です。しかし、茨城県在住だけど演奏活動はほとんど東京ですよって方は対象となります。栃木県や群馬県に住んでる方もこういう人いるんじゃないでしょうか?

ここまで見てお分かりの通り、音楽家でもかなり対象となります。昨年や一昨年に比べて収入が落ち込んでやばいよっていう緊急事態宣言発令地域に関係している方はぜひ申し込みましょう。

しかし、条件にはもう一つあります。

②2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売り上げが50%以上減少

これにも当てはまる必要があります。

皆さん、確定申告しましたか?確定申告していない方は「期限後申告」もできますのでちゃんと申告しましょう。

確定申告をずっとしている人は簡単です。クラシック界ではいち早く自粛していたこともあり、昨年の1~3月に既に売り上げが落ち込んでいた人も多いでしょう。しかし、2019年の収入とも比較できるので大丈夫。

昨年から確定申告をした人は昨年との比較です。

ではどう比較するのか。

例えばこんな場合(青色申告向け)

2019年  1月 20万円   2月 10万円   3月 15万円
2020年  1月 18万円   2月 8万円     3月 5万円
2021年  1月 15万円    2月 2万円     3月 5万円

この中から対象月を選びます

半分以上減っているのは2月か3月ですね。計算は以下のようにします。

(2019または2020の対象月の収入 ー 今年の対象月の収入) ×3

つまり半分以上減っていても2020年2月を対象とした場合
8−2=6 これを3倍するので18万円の支給となります。

しかし、2019年を対象にすると
10−2=8 これを3倍すると24万円の支給です。

しかし、対象月を3月にしてみましょう。
昨年との比較だと既に自粛も始まって同じ収入ですが、2019年3月との比較は以下の通りです。
15−5=10 これの3倍なので30万円の支給。つまり上限いっぱいまで受給できます。

このように対象月の選び方で支給額が決まります。一番多い月を選びましょう。

しかし、いくら減少額が大きくても上限は30万円です。

例えば今年の3月の収入が0円だったとして
15−0=15 これを3倍すると45万円ですが、上限は30万円なので支給額は30万円です。


白色申告の場合

ちなみに青色申告をして決算書を出している人はこのように月によって変動がありますが、白色申告の場合は月毎の売り上げを申告していないので年収(その年の事業収入)を12で割って月の収入とします。

例えば今年の1~3月の収入で一番少なかったのが2月の3万円の収入だったとします。その一番少ない収入と比較します。

2019年の事業収入が240万円だった場合は240万÷12=20万となり、月の収入は一律20万になります。
2020年の事業収入が120万だった場合は120万÷12=10万となるので、月の収入は一律10万円です。

こうなると簡単で、前述の計算をすると2020年では(10-3)×3=21で21万円。2019年との比較は(20-3)×3=51なので30万円満額受給できます。

ですので白色申告の方は単純に年の事業収入を12で割って月の収入を出して今年の収入と比較してください。


オペラの裏側を映した愛妙の裏は5/11まで↓


事業収入のみです!昨年の給付金などは入りません!


この比較する昨年または一昨年の収入ですが、これは事業収入のみです!!

確定申告書に事業収入の欄がありますよね?そこです!白色の場合はそれを12で割ります。

つまり、持続化給付金などは含めません。持続化給付金は雑で申告していますよね?(でなければ問題w)

給与なども含めません。事業収入のみです。

その点お間違えなきよう。

去年、持続化給付金のときにあれだけ騒がれたのにまだ雑で全て申告している人は自業自得です。

事業収入だけだと少ないからもらえない!という人も残念ながら諦めるしかありません。

しかし、少しでももらえる人はなるべく多く受給できるように前述の計算をしてみましょう。


今年の収入はどう出すの?

今年の収入は帳簿を作ってください。昨年の持続化給付金でも同じでしたが、手書きでもエクセルでもなんでも良いです。日付、取引先、内容、金額が書いてあれば良いです。

年月日  取引先      内容     金額
2020/3/3 蛯澤交響楽団  出演料    20,000円
2020/3/9 蛯澤亮(生徒名)  レッスン料  10,000円
2020年3月の収入  計 30,000円

こんなんで大丈夫。

ちなみに今年の1~3月の収入は全て入力しなければいけないので帳簿を作ってみてくださいね。

100均で帳簿のノート売ってるのでそれに書いておいても良いし、楽譜の裏紙に書いても良いです。音楽家の事業収入は現金のことも多いと思うので記録しておくことを勧めます。

ということで今回は対象者かどうかを判断するための情報をまとめました。次回は申請の仕方について解説します。


↓おうち時間に童謡はいかがでしょう↓


既にたくさんの方がyoutubeで解説動画を出しています。お急ぎの方はこちらをチェック↓

オンカク ←音楽家向けに特化して発信している税理士さんのチャンネル。

森善虎 ←ボイトレ講師の方が発信するチャンネル。これも音楽家向け。

オタク会計士 ←私がよく参考にしてるチャンネル。音楽家向けではない。



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