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2022年新日本連邦共和国の刑罰構想簡易案

刑罰等級

第1級犯罪(国家及び社会法益への重大な侵害行為)

死刑(国家存立に対する罪、国交機能に対する罪)
流刑(公衆の健康に対する罪、社会・公共の平穏に対する罪、生命に対する罪)
終身刑(国家の作用に対する罪、財産に対する罪、身体に対する罪、秘密,名誉に対する罪、社会・公共の平穏に対する罪、生命に対する罪)

*内乱、外患誘致及び援助、現住建造物等放火、激発物破裂、特定建造物等浸害、公共交通機関等侵害、水道毒物等混入同致死、殺人、強盗致致死傷、強盗・強制性行等及び同致死、国家機密漏洩、産業基盤侵害、国家公務員特別職権濫用等。


第2級犯罪(社会法益への顕著な侵害行為)
無期禁錮刑(取引の平穏に対する罪、財産に対する罪、国家の作用に対する罪、身体に対する罪、自由に対する罪、秘密・名誉に対する罪、社会・公共の平穏に対する罪)
無期懲役刑(自由に対する罪、社会・公共の平穏に対する罪、取引の平穏に対する罪)
有期禁錮刑(善良な風俗に対する罪、身体に対する罪、自由に対する罪、秘密・名誉に対する罪、信用及び業務に対する罪、取引の平穏に対する罪)

*企業法益侵害、個人法益侵害、社会法益侵害。

第3級犯罪(社会法益への侵害行為)
有期懲役刑(善良な風俗に対する罪、自由に対する罪、信用及び業務に対する罪、取引の平穏に対する罪)
無期労役刑(財産に対する罪)
有期労役刑(財産に対する罪)
拘留刑(財産に対する罪)
罰金刑(財産に対する罪)

*社会法益侵害。

特例措置者
更正教育処置(執行猶予者、未成年者)
社会奉仕活動処置(執行猶予者、未成年者)
保護観察処分(執行猶予者、未成年者)
隔離処置(心神喪失及び心神耗弱にある者)
科料(財産に対する罪)
追徴(財産に対する罪)
没収(財産に対する罪)

*社会法益の復旧。

補足

*犯罪は、社会法益の侵害の段階に応じて罪を設定し、罰を受ける。
刑罰は、社会法益を構成に対して、有責性と違法性を含有した行為に対して社会的規範と慣習に基づき執行する。

*第1級犯罪は、将来、終身刑に一本化する。この際、社会からの完全な隔離を行う。 

第2級犯罪は、将来、不定期禁錮刑・懲役刑に一本化する。この際、被収容者に対して更生処置及び人格治療を継続的に行い、社会活動への復帰及び社会法益の回復に資する活動を行う。

第3級犯罪は、将来、無期労役刑に一本化する。この際、非収容者に対して更生処置を継続的に行い、社会活動への復帰及び社会法益の回復に資する活動を行う。

特例措置者は、将来、更生教育処置及び隔離処置に一本化する。この際、被対象者の社会状態の安定化及び改善に資する措置を講じる。





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